○菊池市迫龍ふれあいセンター条例施行規則

平成18年8月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市迫龍ふれあいセンター条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6日前(休館日を除く。)までに菊池市迫龍ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、利用を許可した者に対しては、菊池市迫龍ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の変更又は取消しの申請)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、利用日の3日前(休館日を除く。)までに菊池市迫龍ふれあいセンター利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請をするとき、菊池市迫龍ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免基準は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第14条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事情により利用できなかったとき。

(2) 利用日の3日前(休館日を除く。)までに利用の申請を取り消し、又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、菊池市迫龍ふれあいセンター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、菊池市迫龍ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理者及び職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 目的外の利用をしないこと。

(2) 利用許可書を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(6) 備付けの施設及び備品等の取扱いは丁寧にし、備品等は勝手に持ち出さないこと。

(7) 建物又は設備を汚損しないこと。ただし、施設、備品等を損傷したときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(8) 利用が終わったときは清掃を行うとともに、速やかに原状に回復しなければならない。

(9) 前各号のほか、市長が管理上必要と認めたこと。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第17条第1項の規定に基づいてセンターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から前条まで(同条第9号を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第9号中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用区分

減免率

1

市が行政目的のために主催する行事に利用するとき。

10割

2

市が共催する行事で地域産業の活性化と活力ある地域社会づくりに資するために利用するとき。

5割

3

市が後援する行事で地域産業の活性化と活力ある地域社会づくりに資するために利用するとき。

5割

4

その他市長が公益上必要と認めるとき。

市長が定める率

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菊池市迫龍ふれあいセンター条例施行規則

平成18年8月28日 規則第36号

(令和4年3月10日施行)