○菊池市農道管理規程

平成17年3月22日

告示第87号

(目的)

第1条 この規程は、菊池市の農道に関し、その保全及び通行の規制等について必要な事項を定め、もってその効用を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「農道」とは、菊池市農道台帳に登載されたものをいい、別に定める一定要件を満たす農道及びこれに準ずる農道をいう。

(維持管理者)

第3条 農道の管理は、市長がこれを行う。

(標識等の設置)

第4条 市長は、農道の構造の保全及び円滑な通行を図るため、必要な場所に農道標柱、標識及び告知板等を設置することができる。

(禁止行為)

第5条 農道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに農道に木材、土石等の物件を置き、その他農道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その農道を原状に回復させる等必要な措置を講ずることができる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて農道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、農道の起点その他必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 農道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

2 市長は、車両の重量が農道の保全を害するおそれがあると認められるときは、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(災害)

第7条 災害により農道が被災したときは、市長は、速やかに現場を調査し、その結果を県知事等関係機関へ報告するとともに、その復旧については、必要に応じ受益者又は関係区等との協同作業により原状復旧を行うものとする。

(農道占用の承諾)

第8条 農道に、次に掲げる施設を設けて農道を使用しようとする者は、市長の承諾を得なければならない。承諾を得た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 農産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱又は電線変圧塔

(4) 通路

(5) 用排水路、導水管又は下水道管

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 前項の規定により市長の承諾を得て農道を使用しようとする者は、占用期間中別に定める掲示板を占用現場に掲示しなければならない。

(占用の申込み)

第9条 前条第1項の承諾を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した農道占用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(1) 農道占用の目的

(2) 農道占用の場所

(3) 農道占用の期間

(4) 施設の構造

(5) 農道復旧の方法

(占用承諾の基準)

第10条 市長は、前条の申込書を受理したときは、現地調査の上、農道の保全又は通行に支障がなければ承諾するものとする。この場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(原形回復)

第11条 第8条第1項の規定により農道の占用の承諾を得た者(以下「農道占用者」という。)は、農道の占用期間が満了した場合又は農道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、農道を原形に復旧しなければならない。ただし、原形に回復することが不適当なものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(添加物件に関する適用)

第12条 農道占用者以外の者が、占用施設に関し、新たに物件を添加しようとする行為は、新たな農道の占用とみなし、この規程を適用する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、農道の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の菊池市農道管理規程(平成15年菊池市告示第32号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第125号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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菊池市農道管理規程

平成17年3月22日 告示第87号

(令和4年5月31日施行)