○菊池市農業用施設整備事業補助金交付要綱
平成19年3月26日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用施設整備事業補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、本市農業の近代化を促進し、農業生産力の増加を図ることを目的として、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 この補助金は、地区団体、土地改良区、水利組合及び小規模農地の基盤整備を行う者へ交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、農道(幅員2.0メートル以上にして市道以外の地区道を含む。)、かんがい施設及び排水施設で農業の近代化に必要な共同利用の目的に供する基礎事業の新設、増改設、補修及び中山間地等における小規模農地の基盤整備(1,000平方メートル以下の数枚の農地を1枚にまとめる整地)の事業に要する経費で、1箇所の工事費用が10万円以上200万円以下の工事のうち、国、県その他の団体からの補助対象となっていない単独事業で、市の職員が検査した事業費とする。ただし、舗装については、特に定めたもの以外は、出来型検査によって定めた事業費とし、小規模農地の基盤整備については、工事機械借上料に係る経費とし、市長が適当と認めた事業について補助を行う。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に規則第3条第2項に定める補助率を乗じて算出し、予算の範囲内において定めるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 現況写真及び見積書
(2) 申請者の前年度の未納がない証明(個人の場合に限る。)
(補助金の交付)
第8条 市長は、しゅん工届を受理したときは、当該工事を検査の上、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(手直し工事)
第9条 市長は、検査の結果その工事が不完全な箇所については、手直しを命ずるものとする。
(再検査)
第10条 前条の規定により手直しを命ぜられた箇所は、早急に手直しを施工し、その終了を直ちに市長に報告し、再検査を受けなければならない。
(交付の取消し等)
第11条 市長は、再検査の結果、工事がなお不完全であるとき、又は全工事を完了する見込みのないときは、補助金の交付を取り消し、又は減額することができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第125号)
この要綱は、告示の日から施行する。