○菊池市農地及び農業用施設小災害復旧事業補助金交付要綱

平成19年3月26日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地及び農業用施設小災害復旧事業補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、異常な天然現象(災害)による被害で、国庫補助対象とならなかった農地及び農業用施設を復旧し、農業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、地区団体、土地改良区、水利組合及び農地の復旧整備を行う者へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、小災害復旧事業に要する経費とし、次に定めるところによる。

(1) 農地については、国庫補助対象外で1箇所の工事費が5万円以上とする。ただし、補助対象経費の上限額は15万円以下とする。

(2) 農業用施設については、国庫補助対象外で1箇所の工事費が5万円以上とする。ただし、補助対象経費の上限額は40万円以下とする。

(3) その他、土地改良区及び共同施行者(1団地2人以上の施行者)が実施した干害応急対策については、次のとおりとする。

補助内容

工事費等

補助対象経費上限額

1 干害応急対策による水路、井戸の掘削、揚水機、導水管の設置等、用水確保のための工事、賃借に要した経費

3万円以上

30万円以下

2 干害応急対策による揚水機等の動力費(燃料費)に要した経費

5千円以上

5万円以下

(4) 国庫補助対象とならなかった農地及び農業用施設災害復旧事業の経費で、市長が適当と認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に規則第3条第2項に定める補助率を乗じて算出し、予算の範囲内において定めるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被災写真若しくは、現況写真及び見積書

(2) 申請者の前年度の未納がない証明(申請者が個人の場合に限る。)

(着工届及びしゅん工届)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該工事に着工するときは着工届(様式第1号)を、当該工事がしゅん工したときはしゅん工届(様式第2号)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

(確定)

第8条 市長は、しゅん工届を受理したときは、当該工事を検査確認の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(手直し工事)

第9条 市長は、検査の結果その工事が不完全な箇所については、手直しを命ずるものとする。

(再検査)

第10条 前条の規定により手直しを命ぜられた箇所は、早急に手直しを施工し、その終了後直ちに市長に報告し、再検査を受けなければならない。

(交付の取消し等)

第11条 市長は、再検査の結果工事がなお不完全であるとき、又は全工事を完了する見込みのないときは、補助金の交付を取り消し、又は減額することができる。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第125号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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菊池市農地及び農業用施設小災害復旧事業補助金交付要綱

平成19年3月26日 告示第35号

(令和4年5月31日施行)