○菊池市農林漁業制度資金利子補給規則

平成17年3月22日

規則第129号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年熊本県告示第694号。以下「県農業交付要項」という。)第1条、熊本県林業制度資金利子補給費補助金交付要項(以下「県林業交付要項」という。)第1条及び熊本県漁業制度資金利子補給費補助金交付要項(以下「県漁業交付要項」という。)第1条に規定する資金(以下「農林漁業制度資金」という。)の利子補給又は利子助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給又は利子助成対象者)

第2条 利子補給は、県農業交付要項第1条、県林業交付要項第1条及び県漁業交付要項第1条に規定する資金の各要領で定める融資条件で農林漁業制度資金を融資する融資機関に対して行う。

2 利子助成は、農林漁業制度資金の借入れを行うもの(以下「認定農林漁業者」という。)に対して行う。ただし、融資機関に委任した場合は、融資機関に助成を行う。

(利子補給率及び利子助成率)

第3条 前条の規定による融資機関及び認定農林漁業者に対する利子補給率及び利子助成率は、県農業交付要項第2条、県林業交付要項第2条及び県漁業交付要項第2条に掲げる利子補給率及び利子助成率とする。

(利子補給の額及び利子助成の額)

第4条 融資機関及び認定農林漁業者に交付する利子補給及び利子助成の額(以下「利子補給金及び利子助成金」という。)は、県農業交付要項第3条、県林業交付要項第3条及び県漁業交付要項第3条に規定する額とする。

(利子補給金及び利子助成金の請求)

第5条 利子補給金及び利子助成金の交付を受けようとする融資機関又は認定農林漁業者は、農林漁業制度資金利子補給金及び利子助成金交付申請書兼請求書(以下「請求書」という。)(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金及び利子助成金計算書(様式第2号)

(2) 利子補給金及び利子助成金収支決算書(様式第3号)

2 市長は、前項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(利子補給金及び利子助成金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の請求書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、利子補給金及び利子助成金の交付決定通知をし、利子補給金及び利子助成金を交付するものとする。

(報告等の協力)

第7条 融資機関及び認定農林漁業者は、利子補給対象資金及び利子助成対象資金の貸付けに関し、市長から報告を求められた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等の調査を要求された場合は、これに協力しなければならない。

(流用の禁止)

第8条 利子補給金及び利子助成金の交付を受けた金融機関及び認定農林漁業者は、当該利子補給金及び利子助成金を他の用途に流用してはならない。

(利子補給金及び利子助成金の返還等)

第9条 市長は、融資機関及び認定農林漁業者がこの規則に違反したときは、当該融資機関及び認定農林漁業者に関する利子補給及び利子助成を打ち切り、又は既に交付した利子補給金及び利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市農業制度資金利子補給規則(平成元年菊池市規則第11号)、七城町農業制度資金利子補給規則(平成3年七城町規則第7号)、七城町大家畜経営安定化緊急対策事業費補助金交付要綱(平成13年七城町要項第7号)、旭志村農業制度資金利子補給規則(平成3年旭志村規則第4号)、旭志村大家畜経営維持緊急資金等利子補給規則(平成14年旭志村規則第15号)、旭志村大家畜経営改善償還推進資金利子補給規則(平成15年旭志村規則第13号)、泗水町農業制度資金利子補給規則(平成元年泗水町規則第9号)、泗水町大家畜経営維持緊急資金等利子補給規則(平成14年泗水町規則第12号)又は泗水町大家畜経営改善償還推進資金利子補給規則(平成15年泗水町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成24年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月25日から適用する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年3月19日から施行する。

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菊池市農林漁業制度資金利子補給規則

平成17年3月22日 規則第129号

(令和2年3月19日施行)