○菊池市農村総合整備モデル事業農村公園施設貸付規則

平成17年3月22日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧熊本県農村総合整備モデル事業により設置した農村公園施設の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の貸付け)

第2条 市長は、農村公園設置集落に対し、農村公園施設(遊具等)を無償で貸付けすることができる。

(貸付契約)

第3条 市長は、別に定める貸付契約書を作成し、両者記名押印の上、それぞれ1通保有しなければならない。

(施設等の管理)

第4条 借受主体は、維持管理補修すべてを行い、借受責任者は、管理及び利用規程を定め、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泗水町農村総合整備モデル事業農村公園施設貸付規則(昭和50年泗水町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

菊池市農村総合整備モデル事業農村公園施設貸付規則

平成17年3月22日 規則第131号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第131号