○菊池市農村公園条例

平成18年3月29日

条例第34号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 健康増進と憩いの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うと共に、青少年児童の健全な育成を図るため、菊池市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富農村公園

菊池市泗水町吉富 富区地内

永南農村公園

菊池市泗水町永 永南区地内

福本農村公園

菊池市泗水町福本 福本一区地内

赤北農村公園

菊池市七城町小野崎 地内

千畳河原河川公園

菊池市重味 地内

迫竜ふれあい公園

菊池市重味 地内

(休園日)

第3条 公園の休園日は、原則として設けないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時に休園日を設けることができる。

(開園時間)

第4条 公園の開園時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 公園の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入園の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入園を拒否し、又は公園からの退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 公園の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、または搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の休園日を変更し、若しくは別に定め、又は開園時間を変更することができる。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第7条から第9条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定(第8条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項の規定中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うとされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の管理及び運営に関する業務

(3) その他公園の管理上、市長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は公布の日から施行する。

(令和3年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市農村公園条例

平成18年3月29日 条例第34号

(令和3年12月28日施行)