○菊池市農業用施設災害復旧事業査定設計費補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市農業用施設災害復旧事業を推進するため、当該査定設計に要する経費の補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金は、農業用災害復旧事業を行う団体等が当該災害の査定設計書を作成するに要する経費として、その団体等に交付する。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、災害査定において認定された額に、3パーセントを乗じて得た額とし、市議会の議決を経て交付する。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、災害発生後速やかに被害報告を市長に行い、農業用施設災害復旧事業査定設計費補助金交付申請書(別記様式)を当該災害査定前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(審査)
第5条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を通知する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。