○菊池市農林業補助金交付要綱

平成17年5月23日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市農林業の振興を図るため、受益者団体等(以下「受益団体等」という。)が国庫及び県費の補助を受けて実施する事業にかかわる地元負担に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業及び市費の補助率については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業を行う受益団体等は、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号)に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、適当と認める者に対し補助金の交付を決定し、指令書を交付するものとする。

(事業の交付決定前着手)

第5条 受益団体等は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、菊池市農林業補助金事前着手承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、菊池市農林業補助金事前着手承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、事業完了後補助金交付請求書をもって交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年5月23日から施行する。

(令和3年告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市農林業補助金交付要綱の規定は、令和2年6月15日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助率

林業災害復旧事業(幹線)

35パーセント以内

林業災害復旧事業(市管理道)

50パーセント以内

農地等災害復旧事業(農地)

10パーセント以内

農地等災害復旧事業(農業用施設)

15パーセント以内

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菊池市農林業補助金交付要綱

平成17年5月23日 告示第137号

(令和3年3月22日施行)