○菊池市農林産物振興会補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林産物振興会への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年菊池市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、農林産物振興会会員の生産技術の向上及び会員相互の親睦を図り、ブランド化を目指す活動を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、菊池市たばこ耕作振興会、菊池市茶業振興会、菊池椎茸振興会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、農林産物振興会の活動に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 需用費

(2) 役務費

(3) 旅費

(4) 報償費

(5) 使用料及び賃借料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に規則第3条第2項に定める補助率を乗じて算出し、予算の範囲内において定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

菊池市農林産物振興会補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第64号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 告示第64号