○菊池市農業女性活動支援事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市内の農業に従事する女性で組織するグループへの補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年度規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、菊池市内の農業女性グループの活動を支援することにより、地域の生活改善と活性化を図り、女性農業者の資質の向上、食文化の紹介並びに農業生産体験等を推進し、リーダーとして研鑽を重ね、地域の先進的役割を担うことを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、菊池市内の農業女性で組織するグループへ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、農業女性で組織するグループが交付目的のための事業の実施に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 需用費

(2) 諸材料費

(3) 報償費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に規則第3条第2項に定める補助率を乗じて算出し、予算の範囲内において定めるものとする。

2 熊本県の補助金等の交付を受ける場合の補助金の額は、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、県の補助金等の交付に関する定めによるのもとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

菊池市農業女性活動支援事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第77号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 告示第77号