○菊池市小原ほたる交流館条例

平成18年3月29日

条例第28号

(設置)

第1条 木材の需要並びに林業、木材産業の拡大を図り、あわせて地域住民と都市住民との交流による環境意識の向上、地域住民のコミュニティー活動による連帯感を深めるため、菊池市小原ほたる交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館の位置は、次のとおりとする。

菊池市旭志小原142番地

(施設)

第3条 交流館には、次に掲げる施設を設置する。

(1) 研修室

(2) 会議室

(3) 調理実習室

(事業)

第4条 交流館は次に掲げる事業を行う。

(1) 木材需要拡大推進の啓発及び地域産材の宣伝普及

(2) 都市住民との交流事業

(3) その他第1条に定める目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、原則として設けないものとする。ただし、市長が、必要と認める場合は、臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 交流館の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の利用を許可しない。

(1) その利用が交流館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他交流館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、交流館を利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流館への入館を拒否し、又は交流館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を利用当日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 第1条に規定する目的に従い利用するとき。

(2) 公共の目的のために行われる会議及び講習会、研修会等に利用するとき。

(3) 市長が公益上特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 交流館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、又は滅失させたときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流館の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときはあらかじめ市長の承認を得て、交流館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第9条から第11条まで、第15条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定(第10条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項の規定中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 交流館の利用の許可に関する業務

(3) 交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 交流館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるものの他、市長が交流館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第19条 第12条の規定にかかわらず、第17条第1項の規定により、交流館の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に、利用料金を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めた額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第19条関係)

(単位:円)

施設の名称

研修室

会議室

調理実習室

会館

使用料

全日

5,000

2,000

3,000

10,000

4時間

2,000

1,000

1,500

4,500

2時間

1,000

500

750

2,250

備考 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

菊池市小原ほたる交流館条例

平成18年3月29日 条例第28号

(令和3年12月28日施行)