○菊池市第三セクター経営検討委員会条例

平成21年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、本市における第三セクターの経営状況等の評価と存廃を含めた抜本的な経営改革策の検討を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、菊池市第三セクター経営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、以下の項目について調査、審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 第三セクターの経営状況に関すること。

(2) 第三セクターの事業内容と行政目的との関係に関すること。

(3) 第三セクターの存続の可否に関すること。

(4) その他、第三セクターに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、企業経営に関し識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 前各項に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(守秘義務)

第7条 委員は、その立場を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の任期終了後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市の第三セクター所管部署において処理する。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市第三セクター経営検討委員会条例

平成21年3月19日 条例第2号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成21年3月19日 条例第2号
令和3年12月28日 条例第53号