○菊池市ふるさと創生市民広場条例
平成18年3月29日
条例第29号
(設置)
第1条 本市の歴史に鑑み、菊池精神の高揚と地域の活性化を図るため、菊池武光公銅像を中心に、芝生広場、菊池観光交流館等を総合した菊池市ふるさと創生市民広場(以下「市民広場」という。)を設置する。
(施設及び位置)
第2条 市民広場の施設及び位置は、次のとおりとする。
施設 | 位置 |
芝生広場 | 菊池市隈府1263番地2、1264番地1、1271番地1、1273番地1、1273番地7及び1273番地8 |
子ども遊び広場 | 菊池市隈府1264番地1 |
菊池観光交流館 | 菊池市隈府1273番地1 |
大屋根広場 | 菊池市隈府1273番地1 |
中庭フリースペース | 菊池市隈府1273番地1及び1273番地8 |
足湯 | 菊池市隈府1273番地1及び1273番地8 |
温泉街テラス | 菊池市隈府1114番地2 |
参道側緑地 | 菊池市隈府1263番地2、1271番地1、1272番地2及び1272番地15 |
(事業)
第3条 市民広場は、設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 市民ギャラリー的な作品展示に関すること。
(3) 観光情報の収集及び発信に関すること。
(4) イベントに関すること。
(5) 物品販売及び食材の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民広場の設置目的を達成するのに必要な事項
(職員)
第4条 市民広場に必要な職員を置くことができる。
(休場日)
第5条 市民広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、休場日及び休館日を変更することができる。
(1) 芝生広場、子ども遊び広場、大屋根広場、中庭フリースペース、足湯、温泉街テラス及び参道側緑地の休場日は設けない。
(2) 菊池観光交流館の休館日は、毎月第4火曜日とする。
(開場時間)
第6条 市民広場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
(1) 芝生広場、子ども遊び広場、中庭フリースペース、温泉街テラス及び参道側緑地は終日とする。
(2) 菊池観光交流館及び足湯は、午前9時から午後6時までとする。
(3) 大屋根広場は、午前9時から午後9時までとする。
(利用の許可)
第7条 市民広場の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該施設を占用する場合に限るものとする。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、市民広場の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民広場の利用を許可しない。
(1) その利用が市民広場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他市民広場の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、市民広場を利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は市民広場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、市民広場への入場を拒否し、又は市民広場からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けた際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市民広場の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市民広場の管理を法人その他の団体であって市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 市民広場の利用の許可に関する業務
(3) 市民広場の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 市民広場の施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるものの他、市長が市民広場の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要と認めるときには、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免又は還付することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 市民広場の利用の許可等に必要な告示その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条、第19条関係)
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
芝生広場 | 騎馬像広場全面 | 1時間につき | 1,200円 | 1 菊池市外に居住する者の使用料(冷暖房使用料を除く。)は、左記金額に100分の200を乗じた額とする。 2 入場料その他これに類するものを徴収し、又は営利を目的として使用するときの使用料(冷暖房使用料を除く。)は、左記金額に100分の200を乗じた額とする。 3 上記1及び2を同時に満たすときの使用料(冷暖房使用料を除く。)は、左記金額に100分の400を乗じた額とする。 | |
騎馬像広場夜間照明 | 1時間につき | 300円 | |||
東側広場全面 | 1時間につき | 1,500円 | |||
東側広場半面 | 1時間につき | 750円 | |||
グラウンドゴルフ1コース | 1時間につき | 100円 | |||
菊池観光交流館 | 展示室 | 1平方メートル当たり1日につき | 15円 | ||
展示室冷暖房 | 1時間につき | 300円 | |||
大屋根広場 | 全面 | 1時間につき | 1,200円 | ||
半面 | 1時間につき | 600円 | |||
附属棟 | 1時間につき | 200円 | |||
附属棟冷暖房 | 1時間につき | 300円 | |||
バーベキュー等 | 高校生以上 | 1人3時間につき | 100円 | ||
小中学生 | 1人3時間につき | 50円 | |||
中庭フリースペース | 全面 | 1時間につき | 700円 | ||
東側 | 1時間につき | 400円 | |||
西側 | 1時間につき | 300円 | |||
温泉街テラス | 1区画 | 1日につき | 1,000円 | ||
参道側緑地 | 1区画 | 1日につき | 1,000円 |
備考 使用料(冷暖房使用料を除く。)の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。