○菊池市物品購入契約等に係る入札等の参加資格審査要綱
平成28年12月28日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する物品の購入・修理又は製造に関する契約、業務の委託契約(建設工事に係る委託契約を除く。)及び役務の調達契約(以下「物品購入契約等」という。)を、一般競争入札、指名競争入札(以下「入札等」という。)の方法により締結しようとする場合における当該入札等に参加する者に必要な資格審査及び申請手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請ができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査の申請をすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する者及び申請の日前1年間に同条第2項各号のいずれかに該当する事実のあった者
(2) 国税又は地方税の未納がある者
(3) 営業に関し、許可、認可等を要する場合にあっては、これらを得ていない者
(4) 資格審査の申請書及びその添付書類に、虚偽の事実を記載した者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団等」という。)
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、物品購入契約等に係る入札等の競争入札参加資格審査申請書に次の表に掲げる書類を添付して、市長が定める期間内に提出しなければならない。
区分 | 書類名 |
物品の購入・修理又は製造に関する契約関係 | (1) 資格審査事項 |
(2) 希望種目調書 | |
(3) 契約実績一覧表 | |
(4) 使用印鑑届 | |
(5) 委任状 | |
(6) 役員及び株主(出資者)調書 | |
(7) 役員等名簿及び照会承諾書 | |
(8) 誓約書 | |
(9) 営業所一覧表 | |
(10) 支店・営業所状況調書 | |
(11) 事務所等写真台帳 | |
(12) 支店・営業所に関する誓約書 | |
(13) 申請書類記載事項の調査及び故意的誤記載に係る処分承諾書 | |
(14) 印鑑証明書 | |
(15) 登記事項証明書 | |
(16) 納税証明書(国・県・市町村税) | |
(17) 財務諸表(決算書) | |
(18) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 | |
業務の委託契約(建設工事に係る委託契約を除く。)及び役務の調達契約関係 | (1) 役員等名簿及び照会承諾書 |
(2) 委任状 | |
(3) 業務に係る登録証・許可証・認定証等 | |
(4) 登記事項証明書 | |
(5) 営業所一覧表 | |
(6) 業務経歴書 | |
(7) 技術職員名簿 | |
(8) 役員及び株主(出資者)調書 | |
(9) 事務所・倉庫等写真台帳 | |
(10) 機械器具調書・機械器具写真台帳 | |
(11) 支店・営業所調書 | |
(12) 誓約書 | |
(13) 印鑑証明書 | |
(14) 使用印鑑届 | |
(15) 納税証明書(国・県・市町村税) | |
(16) 労働保険料納付証明書 | |
(17) 申請書類記載事項の調書及び故意的誤記載に係る処分承諾書 | |
(18) 財務諸表(決算書) | |
(19) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 |
2 前項の規定により提出された申請書の有効期限は、2年とする。ただし、市長が必要と認める場合は、1年とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、特殊な契約で市長が認めるものについては、申請書等の提出期限は、市長の指定する日とする。
4 この要綱で定める申請に必要な書類の様式等については、申請受付の告示にて定める。
(資格の審査等)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書を提出した者が物品購入契約等に係る入札等に参加する者として必要な資格を有するかどうかについて審査し、その結果を物品購入契約等に係る入札等の参加資格審査結果通知書によりその者に通知するものとする。
2 前項における審査は、本要綱に基づき、菊池市工事入札参加者資格審査会にて審査する。
(資格の有効期間)
第5条 物品購入契約等に係る入札等に参加する者としての資格審査は2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は、次期の資格審査を決定するときまでとする。ただし、市長が、特に必要と認めたときは、この限りでない。
変更事項 | 添付書類 |
商号又は名称 | 登記事項証明書及び印鑑登録証明書 |
所在地 | 本社にあっては登記事項証明書とし、委任している支店又は営業所にあっては委任状 |
代表者 | 登記事項証明書及び委任状 |
委任先 | 委任状 |
代理店・特約店 | 代理店・特約店証明(追加の場合に限る。) |
実印 | 印鑑登録証明書 |
使用印 |
(資格の取消し)
第7条 市長は、入札等参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間は、物品購入契約等に係る入札等に参加させないものとする。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) その営業に関し、必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により物品購入契約等に係る入札等に参加する者としての資格を得たことが明らかになったとき。
2 市長は、前項の規定により物品購入契約等に係る入札等に参加する者としての資格を取り消し、その後2年間は物品購入契約等に係る入札等に参加させないこととしたときは、速やかに物品購入契約等に係る入札等の参加資格取消通知書によりその者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に、物品購入契約等の入札に参加する資格があると認定されている者は、施行後の菊池市物品購入契約等に係る入札等の参加資格審査要綱の規定により物品購入契約等に係る入札等に参加する資格があると認定された者とみなす。
附則(令和4年告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行する。