○菊池市発注工事における現場代理人・主任(監理)技術者配置に関する要領
平成21年8月10日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要領は、菊池市が発注する建設工事について、現場代理人及び主任(監理)技術者(以下、技術者等という。)の適正な配置により、建設工事の適正な施工の確保及び品質の確保等を期し、建設業の健全な発展に資することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(技術者等の雇用関係)
第2条 市から直接請負った建設工事について、技術者等は請負者から3月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものを配置しなければならない。
(雇用関係の確認方法)
第3条 請負者は、指名競争入札にあっては落札決定後速やかに菊池市公共工事請負契約約款(平成23年菊池市告示第55号。以下「約款」という。)第10条に規定する『現場代理人・主任(監理)技術者通知書』に記載した技術者等の雇用を証するため、次のいずれかの書類を市長に提出しなければならない。
(1) 健康保険被保険者証の写し
(2) 雇用保険被保険者証の写し
(3) その他市長が認める書類
2 前項に掲げる書類のほか、請負者は施工中の他の工事についても併せて市長に報告しなければならない。
3 市長は、請負者が前2項に掲げる書類に疑義があるとき又は提出しないときは、必要な処置を講ずるものとする。
(現場代理人の配置要件)
第4条 請負者は、現場代理人を原則として工事ごとに専任で配置しなければならない。ただし、市発注の工事で、3件の工事金額の合計が2,500万円未満である場合に限り兼任を認めるものとする。
2 災害復旧工事等緊急を要するものについて市長が特に認める場合は、この限りでない。
(主任(監理)技術者の配置要件)
第5条 請負者は、建設業法第26条第1項から第5項に規定する主任(監理)技術者を配置しなければならない。
(技術者等の配置期間)
第6条 技術者等を配置する期間は、原則として契約工期をもって設置する期間とする。ただし、工事を一部中止している場合その他これらに類する場合や工事準備等の行為も含め工事現場が不稼動であることが明確である期間及び工場製作期間等については、この限りでない。
(技術者等の変更)
第7条 技術者等の変更は、死亡、傷病及び退職等の真にやむを得ない場合を除き認めない。
2 請負者は、やむを得ず技術者等の変更をしなければならない場合は、変更する理由を記した書面及び変更後の技術者等に係る第3条に掲げる書類を市長に提出し承認を受けなければならない。
3 市長は、技術者等をやむを得ず変更しなければならない根拠となる書類の提出を求めることができる。
4 市長は、請負者が前2項に掲げる書類に疑義があるとき又は提出しないときは、必要な処置を講ずるものとする。
(CORINSへの登録)
第8条 請負者は、市から直接請負った建設工事が500万円以上の場合は、速やかに(財)日本建設情報総合センターのCORINS(工事情報実績システム)に必要事項を登録しなければならない。
附則
この要領は、平成21年8月10日から施行し、平成21年8月10日以後に通知(公告)する建設工事について適用する。
附則(平成21年告示第73号)
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第15号)
この要領は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年告示第76号)
この要領は、平成23年4月13日から施行する。