○菊池市まちづくり交付金評価委員会条例
平成20年6月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき国が交付するまちづくり交付金事業において、都市再生整備計画の対象となる地区(以下「評価地区」という。)の事後評価の手続及び今後のまちづくり方策等についての意見を聴くため、菊池市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認められた場合は、意見の具申を行うものとする。
(1) 評価地区の事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に関すること。
(2) 評価地区の今後のまちづくり方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、都市計画及びまちづくり分野に関する有識者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。