○菊池市斑蛇口湖公園条例

平成17年3月22日

条例第179号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 斑蛇口湖及びその周辺の魅力ある自然を生かし、都市住民との交流を促進するとともに、市民憩いの場又はダムに対する知識の普及啓発の場として活用することを目的として、菊池市斑蛇口湖公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公園は、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 花の広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しない。

(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入園の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入園を拒否し、又は公園からの退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 泥酔している者

(3) その他市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 公園の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市斑蛇口湖公園の設置及び管理に関する条例(平成14年菊池市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

主な施設

位置

花の広場

花の広場

菊池市龍門821番地1

鳥の広場

遊歩道、階段、ポケットパーク

菊池市龍門746番地3

風の広場

トイレ

菊池市班蛇口377番地3

月の広場

展望所、階段、歩道

菊池市班蛇口533番地1

鳳来いこいの広場

広場

菊池市班蛇口1596番地3

椿の森公園

散策路、公園

菊池市班蛇口1039番地

菊池市斑蛇口湖公園条例

平成17年3月22日 条例第179号

(令和5年12月28日施行)