○菊池市斑蛇口湖公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市斑蛇口湖公園条例(平成17年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑蛇口湖公園施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定により申請書を受け取った場合において、審査の上、利用が適当と認めるときは、斑蛇口湖公園施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(竜門ダム展示資料室の休館日)

第4条 竜門ダム展示資料室の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 市長が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。

(竜門ダム展示資料室の開館時間)

第5条 竜門ダム展示資料室の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第6条 斑蛇口湖公園を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす物品等の携行及びペット等の持込みをしないこと。

(3) 利用した設備、備品等を所定の位置に戻して整理整とんすること。

(4) 大会等については、主催者の責任において安全管理を行うこと。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、施設又は設備その他展示物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市斑蛇口湖公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年菊池市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池市斑蛇口湖公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第142号

(令和4年2月10日施行)