○菊池市下水道条例

平成17年3月22日

条例第187号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水施設等の構造基準・終末処理場の維持管理(第3条―第7条)

第3章 排水設備の設置等(第8条―第13条)

第4章 公共下水道の使用(第14条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第37条)

第6章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水及び雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水施設等の構造基準・終末処理場の維持管理

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第4条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、第8条で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の措置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第5条 第3条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第7条第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第6条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第7条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講じること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条例において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市の規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし排水きょの断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1500未満

200以上

1500以上

250以上

(排水設備等の計画の確認)

第9条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について、書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の工事は、規則の定めるところにより、市長が指定した工事施工業者でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事検査)

第11条 排水設備等の新設等を行ったものは、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証及び検査済票を交付するものとする。

3 前項の検査済証・検査済票の様式は、規則で定める。

(無届工事施工の場合の措置)

第12条 市長は、この章の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 市長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより公共下水道の機能を阻害し、損害を生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

(特別に必要な工事費の負担)

第13条 使用者の特別の必要により、公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第14条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものは、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数4.5以上9.5以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第15条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を接続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数4.5以上9.5以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第16条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれに必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数4.5以上9.5以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質若しくは項目で、熊本県生活環境の保全等に関する条例(昭和44年熊本県条例第23号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(生物化学的酸素要求量に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第17条 除害設備又は特定事業場を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第18条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第19条 市長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則に定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第21条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、口座振替、納入通知書又は集金の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時にこれを徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額及び算定方法)

第22条 旧菊池市区域の使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の種類及び量に応じ別表第1に定めるところにより算定した額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確定することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出することができる。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(4) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合の使用料は、それぞれの使用水量の合算により算定した額とする。

3 汚水の量の算定において、月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のときは、2分の1とする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、1月とみなし算定する。

4 前2項の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。この場合において、使用者は、故意又は過失によって計測装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(使用料の額及び算定方法)

第23条 旧七城町及び旧泗水町区域の使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

2 世帯人員等による算定方法の世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。

3 月の中途で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内の場合は月使用料金の半額とする。

(2) 使用日数が16日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

(使用料の調整)

第24条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴し、又は還付する。

2 前項の規定による追徴又は還付は、次の徴収月において調整することができる。

(資料の提出)

第25条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第26条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(共有者又は共用者の義務)

第27条 排水設備及びこれに接続する除害施設を共有し、又は共用するときは、その共有者又は共用者は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用許可等)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第31条 市長は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、菊池市道路占用料徴収条例(平成17年条例第180号)の規定を準用する。

(占用許可の取消し)

第32条 市長は、第30条の占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用の許可を取り消し、若しくは制限し、又は既に設置した占用物件の改築を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 占用料を3月以上滞納したとき。

(4) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 市長は、前項の規定による処分(同項第4号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。

(原状回復)

第33条 第30条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第30条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第34条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第35条 使用料を納期限までに納付しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、菊池市債権管理条例(平成28年条例第31号)を準用する。

(手数料)

第36条 市長は、排水設備指定工事店の指定について申請者から、1件につき1万円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収するものとし、既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第38条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第10条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第11条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条及び第16条の規定に違反した使用者

(5) 第20条の規定による届出を怠った者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条に規定する命令に違反した者

(8) 第33条第2項の指示に従わなかった者

(9) 第9条第1項第28条の規定による申請書又は図書、第9条第2項本文第18条第20条第1項の規定による届出書、第22条第2項第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第39条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市下水道条例(昭和58年菊池市条例第3号)、七城町公共下水道条例(平成15年七城町条例第2号)又は泗水町公共下水道条例(平成10年泗水町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第42号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日以前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の菊池市下水道条例第35条、菊池市地域生活排水処理施設条例第8条、菊池市浄化槽市町村整備推進条例第11条、菊池市農業集落排水処理施設条例第18条、菊池市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条、菊池市公共下水道事業分担金徴収条例第10条、菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例第7条及び菊池市地域生活排水処理事業分担金徴収条例第8条の規定は、平成30年度請求分の負担金、分担金及び使用料から適用し、平成29年度以前の年度分の負担金、分担金及び使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第4条までの規定は令和元年10月1日から、第5条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条による改正後の下水道条例別表第1の規定による使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して排水処理施設を使用している者に係る使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例中第1条から第5条までの規定は令和2年4月1日から、第6条の規定は令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

旧菊池市区域の使用料

種別

基本料金(1戸1月)

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

一般汚水

8立方メートルまで

960円

1立方メートルにつき

200円

公衆浴場用(温泉汚水を含む。)

1立方メートルにつき

42円

井戸水使用の場合

1人の場合(8立方メートルまで)

960円

1人増すごとに5立方メートルを加算

1,000円

上水道と井戸水両方使用の場合

上水道メーターの水量を基本として、1人当たり3立方メートルを加算する。家族人数分(3立方メートル×人数)と、上水道使用量を合計したものを下水道使用料金とする。

備考

使用料の額は、別表第1に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第23条関係)

旧七城町及び旧泗水町区域の使用料

旧七城町区域

旧泗水町区域



種別

基本料

業務料金

超過料金

種別

基本料

業務料金

超過料金

一般

1,429円

1人477円

一般

1,429円

1人477円

旅館等

1,429円

1,905円

浄人477円

旅館等

事務所

1,429円

従員239円

事務所

事業所

1,429円

1,905円

従員239円

事業所

1,429円

2,858円

従員477円

アパート

1,429円

1人477円

アパート

1,429円

1人477円

病院

1,429円

1,905円

浄人477円

病院

1,429円

2,858円

従員477円

学校

1,429円

1人143円

学校

286円

集会所

1,429円

集会所

1,429円

畜産

1,429円

1頭96円

畜産

477円

公衆浴場

1,429円

1,905円

浄人477円

公衆浴場

1,429円

1t 24円

1)旅館等の超過料金は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定に基づく、し尿浄化槽処理対象人員1人当たりとする。

1)事業所、病院の業務料金は、店舗面積200平方メートル以上で100平方メートル増ごとに953円を加算する。

2)学校の超過料金は、児童生徒数×1/5+職員数

3)畜産の業務料金は、人間換算頭数(経産頭数×0.2)当たりとする。

備考

使用料の額は、別表第2に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

菊池市下水道条例

平成17年3月22日 条例第187号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第187号
平成19年 条例第42号
平成24年 条例第21号
平成25年 条例第31号
平成25年 条例第38号
平成29年12月22日 条例第26号
令和元年7月19日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第13号