○菊池市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日

規則第150号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 公示(第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市下水道条例(平成17年条例第187号。以下「条例」という。)第10条に規定する工事施工業者として菊池市下水道排水設備指定工事店の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事施工業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 排水設備工事責任技術者として公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長(以下「理事長」という。)が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事施工業者とし、市長は、これを指定工事店として指定する。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 熊本県内に営業所があること。

(4) 次の事項のいずれにも該当しないこと。

 工事施工業者(法人にあっては代表者)が破産者で復権していない場合

 理事長が工事施工業者(法人にあっては代表者)に係る排水設備工事責任技術者としての登録を取り消してから1年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条の規定により指定を取り消されてから1年を経過していない場合

 工事施工業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定店が法人であるときは、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

3 第1項に規定する指定工事店の指定は、原則として毎年4月にこれを行うものとする。

4 特定の工事を施工させるために市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、随時指定することができるものとする。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合には、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合には、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(理事長が交付した排水設備工事責任技術者証(公益財団法人熊本市上下水道サービス公社(以下「公社」という。)の定めにより理事長が交付した排水設備工事責任技術者証とみなされるものを含む。)をいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

(7) 納税証明書(国、県、市町村税)

(8) その他市長が必要とする書類

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事施工業者に対し、菊池市下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事店証を一時返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が別に定める施工基準等に従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店が施工できる排水設備工事は、排水源から公共ますまでとする。ただし、市において必要があると認めたときは、この限りでない。

3 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第9条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後でなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 条例第11条第1項に規定する検査において、手直しの指示を受けた場合は、速やかに手直しを行い、再検査を受けなければならない。

(8) 検査に合格した工事であっても、完了後1年以内に生じた事故等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

2 第3条第4項の規定による指定期間は、当該特定工事の終了までとする。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに様式第1号により申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条第1項及び第2項の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5号による指定辞退届を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに様式第6号による異動届を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に変更があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣しゆん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(理事長の申出)

第12条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長に対し、当該排水設備工事責任技術者に係る登録を取り消し、又は当該登録の効力を停止するよう申し出ることが出来るものとする。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、排水設備工事の設計及び施行に当たる者としてふさわしくないと認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第13条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 市長は、公社が排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第14条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会議を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会議に出席しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年菊池市規則第17号)、七城町下水道排水設備指定工事店規則(平成15年七城町規則第12号)又は泗水町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年泗水町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第2条第3号に規定する試験に合格し、市長の登録を受け、又は登録更新を受けている責任技術者は、この規則による改正後の第2条第3号に規定する試験に合格し、この規則による市長の登録を受け、又は登録更新を受けた責任技術者とみなす。

3 前項の規定により、責任技術者としてみなされる者の登録期間は、当該登録又は当該登録更新に限り、なお従前の例による。

4 市長は、この規則による改正後の第2条第3号に規定する試験の実施に伴い必要があると認めるときは、平成20年度から平成22年度までの間に登録、又は登録更新をしようとする者に限り、この規則による改正後の第16条に規定する登録期間を延長することができる。

5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条に規定する指定工事店として指定されている者の指定の有効期間は、当該指定に限り、なお従前の例による。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 24年3月31日までになされた旧規則での認可や取り消しその他の行為は、それぞれ新しい規則でなされたものとみなす。なお、従前の例による。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前になされた、申請、手続、その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条第3号に規定する責任技術者の登録は、改正後の第2条第3号に規定する登録とみなす。

3 この規則の施行日前に、第3条の規定に基づき指定したものについては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日 規則第150号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 規則第150号
平成20年 規則第4号
平成24年 規則第7号
平成25年 規則第3号
平成28年 規則第15号
令和元年11月5日 規則第10号
令和3年3月24日 規則第13号