○菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例
平成17年3月22日
条例第191号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、菊池市が施行する農業集落排水処理施設事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金及び加入負担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金等の徴収範囲)
第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認める者から徴収する。
2 加入負担金は、前項に規定する者以外で、当該事業の供用開始後において新たに加入し、当該事業の受益者となった者から徴収する。
事業地域 | 分担金 | 加入負担金 |
永住吉地区農業集落排水地域 | 120,000円 | 140,000円 |
田島地区農業集落排水地域 | 140,000円 | 140,000円 |
七城北部地区農業集落排水地域 | 80,000円 | 140,000円 |
七城南部地区農業集落排水地域 | 80,000円 | 140,000円 |
三万田地区農業集落排水地域 | 140,000円 | 140,000円 |
2 分担金は、旧七城町の区域は4年、旧泗水町の区域は3年に分割して納入するものとする。ただし、分担金納入義務者が一括納付の申出をした場合は、この限りでない。
3 加入負担金は、原則として一括納入とする。
(分担金等の納期)
第4条 分担金等は、市長の定める期日までに納入するものとする。
(分担金等徴収の方法)
第5条 分担金等は、納入通知書又は、口座振替によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前1週間までに分担金等納入義務者に交付しなければならない。
(分担金等の減免)
第6条 特に市長が必要と認めるものについては、第3条第1項の規定にかかわらず、減額し、又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 分担金等を納期限までに納付しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、菊池市債権管理条例(平成28年条例第31号)を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七城町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年七城町条例第14号。次項において「七城町条例」という。)又は泗水町農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例(昭和60年泗水町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金等の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 旧七城町の区域に係る分担金等については、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までに限り、合併前の七城町条例の例による。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の菊池市下水道条例第35条、菊池市地域生活排水処理施設条例第8条、菊池市浄化槽市町村整備推進条例第11条、菊池市農業集落排水処理施設条例第18条、菊池市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条、菊池市公共下水道事業分担金徴収条例第10条、菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例第7条及び菊池市地域生活排水処理事業分担金徴収条例第8条の規定は、平成30年度請求分の負担金、分担金及び使用料から適用し、平成29年度以前の年度分の負担金、分担金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。