○菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第155号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例(平成17年条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。
3 分担金等の減免基準は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成9年七城町規則第5号)又は泗水町農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例施行規則(昭和60年泗水町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業地域 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
永住吉農業集落排水地域 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | ― |
田島地区農業集落排水地域 | 50,000円 | 50,000円 | 40,000円 | ― |
七城北部地区農業集落排水地域 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
七城南部地区農業集落排水地域 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
三万田地区農業集落排水地域 | 50,000円 | 50,000円 | 40,000円 | ― |
別表第2(第5条関係)
受益者分担金の納期
納付期間 | 七城処理区 (1期工事分) | 平成9年度から平成12年度末まで |
(2期工事分) | 平成14年度から平成17年度まで | |
納期 | 第1期 | 6月1日から同月30日まで |
第2期 | 9月1日から同月30日まで | |
第3期 | 12月1日から同月25日まで | |
第4期 | 2月1日から同月末日まで |
別表第3(第6条関係)
受益者分担金等減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 100パーセント |
2 区及び自治会が管理している施設等の建築物 | 50パーセント以内 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物 | 50パーセント以内 |
4 共同住宅(アパート等の1棟の中に数世帯以上が生活できる建物をいう。)に係る建築物 | 2世帯目より50パーセント以内 |
5 災害その他特別の実情に応じて市長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物 | 状況に応じ市長が定める率 |