○菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第155号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例(平成17年条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水処理施設事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水処理施設事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水処理施設事業受益者異動届書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水処理施設事業分担金等義務消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 市長は、受益者が前条第1項の申告若しくは同条第2項の届出を怠ったとき、又はその申告若しくは届出内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金等の決定通知書)

第4条 条例第3条第1項の規定による分担金等の額の通知は、農業集落排水処理施設事業分担金等決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金等の賦課徴収)

第5条 条例第3条第2項及び第3項の規定による分担金等の額、納付期日等は、農業集落排水処理施設事業分担金等納入通知書(以下「納入通知書」という。)によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する分担金の分割納付による賦課徴収は、別表第1のとおりとし、その納付期間及び納期は、1年を4期区分して、別表第2のとおりとし、当該事業年度内とする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。

(分担金等の減免)

第6条 条例第6条の規定により減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水処理施設事業分担金等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水処理施設事業分担金等減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金等の減免基準は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成9年七城町規則第5号)又は泗水町農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例施行規則(昭和60年泗水町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業地域

1年目

2年目

3年目

4年目

永住吉農業集落排水地域

40,000円

40,000円

40,000円

田島地区農業集落排水地域

50,000円

50,000円

40,000円

七城北部地区農業集落排水地域

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

七城南部地区農業集落排水地域

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

三万田地区農業集落排水地域

50,000円

50,000円

40,000円

別表第2(第5条関係)

受益者分担金の納期

納付期間

七城処理区

(1期工事分)

平成9年度から平成12年度末まで

(2期工事分)

平成14年度から平成17年度まで

納期

第1期

6月1日から同月30日まで

第2期

9月1日から同月30日まで

第3期

12月1日から同月25日まで

第4期

2月1日から同月末日まで

別表第3(第6条関係)

受益者分担金等減免基準

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

100パーセント

2 区及び自治会が管理している施設等の建築物

50パーセント以内

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

50パーセント以内

4 共同住宅(アパート等の1棟の中に数世帯以上が生活できる建物をいう。)に係る建築物

2世帯目より50パーセント以内

5 災害その他特別の実情に応じて市長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物

状況に応じ市長が定める率

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菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第155号

(令和3年3月24日施行)