○菊池市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月22日

条例第192号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落の生活環境の向上を図るため設置する農業集落排水処理施設に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を使用するものをいう。

(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1月の期間をいい、その始期は、前月の初日とし、終期は、前月の末日とする。

(共有者連帯責任)

第4条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第5条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き別表第1によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第6条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。

2 確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

3 前2項の規定により工事を施工する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第7条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、市長が指定する業者でなければ施工してはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した時から5日以内に市長に届け出て市の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第10条 無断で排水設備を施設に接続した者について、市長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第12条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公告)

第14条 市長は、農業集落排水の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の算定)

第15条 使用料は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

2 月の中途において施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその施設の使用を再開したときの使用料金は、使用日数が15日以下の場合は月使用料金の半額とし、16日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

3 使用料の算定基準等については、市長が別に定める。

4 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、特別な理由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予をすることができる。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、毎使用月、その使用月における使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

2 使用料は、毎使用月の末日までに納入しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第18条 使用料を納期限までに納付しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、菊池市債権管理条例(平成28年条例第31号)を準用する。

(施設使用の停止)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年七城町条例第1号)又は泗水町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年泗水町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から、第1条及び第2条の規定については継続して排水処理施設を使用している者に係る使用料、並びに第3条、第4条及び第5条の規定については継続して水道を使用している者に係る料金で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料及び料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の菊池市下水道条例第35条、菊池市地域生活排水処理施設条例第8条、菊池市浄化槽市町村整備推進条例第11条、菊池市農業集落排水処理施設条例第18条、菊池市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条、菊池市公共下水道事業分担金徴収条例第10条、菊池市農業集落排水処理施設事業分担金等徴収条例第7条及び菊池市地域生活排水処理事業分担金徴収条例第8条の規定は、平成30年度請求分の負担金、分担金及び使用料から適用し、平成29年度以前の年度分の負担金、分担金及び使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第4条までの規定は令和元年10月1日から、第5条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例中第1条から第5条までの規定は令和2年4月1日から、第6条の規定は令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき配水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口

配水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

別表第2(第15条関係)

1 菊池市七城南部浄化センター及び菊池市七城北部浄化センターに係る使用料

事業所等

基本料金

世帯員割

業務料金

一般住宅

1,429円

477円


寮・アパート

1,429円

477円


事業所

事務所

1,429円

239円


飲食店

1,429円

239円

1,905円

スーパー

1,429円

239円

1,905円

鮮魚店

理容・美容店

豆腐店

その他

旅館

1,429円

477円

1,905円

ホテル

温泉ドーム

リバーサイドパーク

特産品センター

木の研修交流施設

診療所

1,429円

239円

1,905円

福祉施設

1,429円

239円

1,905円

ふれあいプラザ

1,429円

239円

1,905円

保育園

1,429円

143円


地区公民館

1,429円



公衆便所

1,429円



別荘

1,429円



その他

乳牛乳管洗浄水

1,429円


1頭当たり 96円

備考

1 使用料の額は、別表第2の1に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 上記金額は、1箇月当たりの使用料とする。

3 世帯員割料金は、世帯員又は従業者数等1人当たりである。

4 別荘であっても、生活の根拠があると認められるときは、一般住宅の使用料(基本料金+世帯員割)を徴収する。

2 菊池市永住吉地区クリーンセンター、菊池市田島地区クリーンセンター及び菊池市三万田地区クリーンセンターに係る使用料

区分

金額

備考

基本料金

1,429円


世帯員割

477円

事務所等の従業員を含む。

業務料金

基本金 2,858円

店舗面積等により加算する。

その他の料金

286円


備考

1 使用料の額は、別表第2の2に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 上記の金額は、1箇月当たりの使用料とする。

菊池市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月22日 条例第192号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第192号
平成20年 条例第39号
平成24年 条例第13号
平成25年 条例第40号
平成29年12月22日 条例第26号
令和元年7月19日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第13号