○菊池市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第156号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第5条第3号に規定する排水設備の方法は、次に掲げるとおりとし、詳細については、別に定める。
(1) 取付管と排水管の管低高に食い違いの生じないようにする。
(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをする。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例、若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げるとおりとし、詳細については、別に定める。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。
(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。
(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上
エ 汚水の流出箇所には、原則としてトラップ又は防臭装置を取り付けること。
(3) 排水管の勾配は、原則として100分の2とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1の範囲内にあるものについては、この使用を妨げない。
(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。
(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。
(1) 位置図 工事施工地を表すもの
(2) 平面図 縮尺300分の1以上
(3) 縦断図 縮尺50分の1以上
(4) 構造図 縮尺50分の1以上
(5) 工事設計書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(指定店の指定)
第5条 条例第8条の規定により、排水設備の工事に関し指定する業者は、菊池市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年規則第150号)第3条の規定により、市長が指定した者をいう。
(施設の使用に関する届出)
第7条 条例第11条第1項第1号又は同条第2項第2号による届出は、菊池市上下水道使用開始申込書(様式第3号)による。
2 条例第11条第1項第2号による届出は、菊池市上下水道使用休止届出書(様式第4号)による。
3 条例第11条第2項第1号による届出は、下水道名義(使用者)変更届(様式第5号)による。
2 条例第15条の規定による使用料は、納入通知書を受けたとき、納期限内に納入しなければならない。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)を提出することができる。
(使用料の精算)
第10条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。
2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼ちよう付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年七城町規則第1号)又は泗水町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(昭和63年泗水町規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定並びに様式第3号及び様式第4号を改める改正規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に規定する様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、必要な補正をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の菊池市農業集落排水処理施設条例施行規則に規定する様式により調製したものは、当分の間、必要な補正をして、なお使用することができる。
別表第1(第8条関係) 旧七城町の区域
事業所等 | 基本料金 | 世帯員割 | 業務料金 | 算定方法 | 備考 | |
一般住宅 | 1,429円 | 477円 | 1,429円+(477円×世帯人員) | ①世帯員の確認は、毎月初日の住民基本台帳人口によるものとする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。 ②6人目から239円とする。 | ||
寮・アパート | 1,429円 | 477円 | 1,429円+(477円×世帯人員) | ①世帯員の確認は、毎月初日の住民基本台帳人口によるものとする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。 | ||
事業所 | 事務所 | 1,429円 | 239円 | 基本料金+(従業員×239円) | ①従業員数は、毎月初日における各事業所からの報告による。 | |
飲食店 | 1,429円 | 239円 | 1,905円 | 住宅と併用の場合 基本料金+{(家族人員×477円)+(従業員×239円)}+業務料金 店舗のみの場合 基本料金+(従業員等×239円)+業務料金 | ①従業員数は、毎月初日における各事業所からの報告による。 ②店舗面積等は、市税務台帳又は平面図による。 ③店舗面積により200m2未満まで一律1,905円 ④200m2以上については、100m2増すごとに953円を加算するものとする。(小数点以下切り捨てる。) | |
スーパー 鮮魚店 理容・美容店 豆腐店 その他 | 1,429円 | 239円 | 1,905円 | ①従業員数は、毎月初日における各事業所からの報告による。 | ||
旅館 ホテル 温泉ドーム リバーサイドパーク 特産品センター 木の研修交流施設 | 1,429円 | 477円 | 1,905円 | 基本料金+(処理対象人員×477円)+業務料金 | ①建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定基準(昭和44年建設省告示3184号)による。 | |
診療所 | 1,429円 | 239円 | 1,905円 | 住宅と併用の場合 基本料金+(家族人員×477円)+(職員数×239円)+業務料金 診療所のみの場合 基本料金+(職員数×239円)+業務料金 | ①職員数は、毎月初日における各事業所からの報告による。 | |
福祉施設 | 1,429円 | 239円 | 1,905円 | 基本料金+(職員数×239円)+(入所者数×477円)+業務料金 | ①職員数は、毎月初日における各事業所からの報告による。 ②福祉施設の入所者数は、毎月初日の住民基本台帳人口によるものとする。 | |
ふれあいプラザ | 1,429円 | 239円 | 1,905円 | 基本料金+(処理対象人員×239円)+業務料金 | ①建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定基準による。 | |
保育園 | 1,429円 | 143円 | (園児数+職員数)×143円 | ①園児・職員数は、毎年4月1日現在の人員による。 | ||
地区公民館 | 1,429円 | 1箇所につき1,429円 | ||||
公衆便所 | 1,429円 | 1箇所につき1,429円 | ||||
別荘 | 1,429円 | |||||
その他 | 乳牛乳管洗浄水 | 1,429円 | ①1頭当たり96円 | 1頭当たり96円×経産牛頭数 | ①市畜産統計による。 |
備考
1 使用料の額は、別表第1に掲げる金額と当該金額に消費税(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 上記金額は、1箇月当たりの使用料とする。
3 世帯員割料金は、世帯員又は従業者数等1人当たりである。
4 別荘であっても、生活の根拠があると認められるときは、一般住宅の使用料(基本料+世帯員割)を徴収する。
別表第2(第8条関係) 旧泗水町の区域
事業所 | 基本料金 | 世帯員割 | 業務料金 | 算定方式 | 備考 | |
一般住宅 | 1,429円 | 477円 | 0円 | 1,429円+(477円×世帯人員) | 世帯人数は、毎月1日住民基本台帳による。 | |
寮・アパート | 1,429円 | 477円 | 0円 | (1,429円×室数)+(入室人員+477円) | 入室人員は、毎月1日住民基本台帳による。 | |
事業所 | スーパー 食堂 喫茶店 鮮魚店 理容店 その他 | 1,429円 | 477円 | 店舗面積等により200m2未満まで一律2,858円とする。 200m2以上については100m2増すごとに953円を加算するものとする。 (小数点以下切り捨てる。) | 基本料金+(家族及び従業員×477円)+業務料金 (家族が別棟の場合は、家族員を除く。) (従業員は当該認可地区内人員を除く。) | 従業員数は、各事業所からの報告書による。 店舗面積は、市税務台帳又は、平面図による。 |
病院 | 1,429円 | 477円 | 基本料金+{家族及び従業員+(病床数×0.7)}×477円+業務料金 (家族が別棟の場合は家族員を除く。) | 病床数及び事業所面積は市の調査資料による。 従業員数は、毎年4月1日における事業所報告による。 | ||
学校・保育園等 | 0円 | 286円 | 0円 | (児童生徒数×1/5+職員数)×286円 | 児童生徒数は、毎年4月現在の人員による。 | |
集会所 (含公民館) | 1,429円 | 0円 | 0円 | 1箇所につき 1,429円 | ||
その他 | 乳牛乳管等洗浄水 | 0円 | 0円 | 人間換算頭数 1頭当たり 477円 | 経産乳牛×0.2×477円 (小数点以下は、切り捨てる) | 市の畜産統計による。 |
備考
1 使用料の額は、別表第2に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 上記金額は、1箇月当たりの使用料とする。
3 世帯員割料金は、世帯員又は従業者数等1人当たりである。