○菊池市水道施設の損傷事故に伴う損害賠償に関する事務取扱規程

平成29年5月19日

水道局規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、菊池市水道局(以下「局」という。)が管理する水道施設等を故意又は過失により損傷させたことによって生じる損失を、民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づき、水道施設を損傷させた者(以下「原因者」という。)に適正な賠償を請求するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「水道施設」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に定める施設及び局が管理する配水管の分岐点から水道メーターまでの給水装置をいう。

(事故処理)

第3条 原因者が水道施設を損傷させた場合は、直ちに管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に通報するとともに、遅延なく水道施設の損傷事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

(損害賠償の請求)

第4条 管理者は、原因者が水道施設を損傷し、局に損害を与えた場合、賠償金決定通知書(様式第2号)により、当該原因者に対して損害賠償金を請求するものとする。

2 原因者は、請求された損害賠償金を指定期日までに支払わなければならない。

(損害賠償額)

第5条 前条に規定する損害賠償額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 損失水費 漏水量及び汚濁防止のための洗管水量の合計水量を損失水量として、140円を乗じて算出した費用(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 補償費 当該事故に伴う水道施設の損傷により、流出水、断水、赤水又は水質異常などが生じ、局が第三者に損害賠償を行ったときは、当該損害賠償額の相当額

(3) 人件費 復旧作業のために従事した職員に要する費用(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(4) 応急給水費 当該事故原因により断水した地域へ応急給水した場合に要する費用

(5) その他諸経費 その他当該事故により局が負担した経費として原因者に請求することが合理的であると認められる費用

2 前項第1号に規定する漏水量及び洗管水量は、配水流量により算出できる場合は当該水量とし、配水流量により算出できない場合は別表により算出した水量とする。

(復旧工事費)

第6条 管理者は、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に水道施設の復旧工事を施工させる、又は当該原因者に対し指定工事業者が施行するよう指導するものとし、当該復旧工事に要する費用は、指定工事業者の請求に基づき、その全額を原因者に負担させるものとする。

(損害賠償額の特例)

第7条 この規程により難い特別の事情があると管理者が特に認めたときは、第5条の規定にかかわらず、これを考慮して損害賠償の額を決定することができるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成29年5月19日から施行する。

別表

給配水管

口径

(mm)

水量

(m3/h)

認定漏水割合(m3/h)

洗管水量

(m3/h)

1~30%

31~60%

61~100%

30%

60%

100%

13

4

1.2

2.4

4.0


20

11

3.3

6.6

11.0


25

20

6.0

12.0

20.0


40

69

20.7

41.4

69.0

15.0

50

112

33.6

67.2

112.0

15.0

75

131

39.3

78.6

131.0

30.0

100

279

83.7

167.4

279.0

30.0

150

796

238.8

477.6

796.0

30.0

200

1,668

500.4

1,000.8

1,668.0

60.0

250

3,004

901.2

1,802.4

3,004.0

60.0

300

4,852

1,455.6

2,911.2

4,852.0

90.0

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菊池市水道施設の損傷事故に伴う損害賠償に関する事務取扱規程

平成29年5月19日 水道局規程第1号

(平成29年5月19日施行)