○菊池市水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第193号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、次に掲げる区域とする。ただし、市長が、公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
隈府、亘、片角、袈裟尾、玉祥寺、北宮、大琳寺、深川、野間口、西寺、今、赤星、森北の一部、豊間、西迫間、木庭、木柑子の一部、広瀬の一部、出田の一部、吉富の一部、泗水町、原の一部、四町分の一部、大平、重味の一部、雪野の一部、市野瀬、龍門の一部、班蛇口の一部、新明、伊坂、尾足の一部、川辺の一部、麓の一部、小原、伊萩の一部、弁利の一部、甲佐町の一部の区域 |
3 給水人口は、39,430人とする。
4 一日最大給水量は15,830立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)はその事務を処理させるため、水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が、100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める書類
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年条例第220号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第43号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。