○菊池市水道局事務分掌規程

平成17年3月22日

水道局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、菊池市水道局(以下「局」という。)の事務分掌を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 局に水道課を置く。

2 課に属する事務を分掌させるため、次の係を置く。

総務係 業務係

(事務の分掌)

第3条 各係の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 水道事業の経理に関すること。

(3) 水道料金その他の収入、請求及び徴収に関すること。

(4) 水道料金の滞納処分及び欠損に関すること。

(5) 使用水量の点検及び検針に関すること。

(6) 量水器の入出庫及び取替えに関すること。

(7) 請負工事の入札及び契約に関すること。

(8) 財産の管理及び処分に関すること。

(9) 他の係に属さないこと。

業務係

(1) 水道施設の企画、設計及び施行に関すること。

(2) 水道施設の維持、営繕及び改良に関すること。

(3) 取水、導水及び配水に関すること。

(4) 給水工事の設計、監督及び施行に関すること。

(5) 給水取締りに関すること。

(6) 水質検査に関すること。

(7) 物品、資材の購入及び検収並びに出納保管に関すること。

(8) 水道用地及び水道用財産の管理に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(10) 受託工事の設計及び施工に関すること。

(11) 組合営簡易水道に関すること。

(12) 専用水道に関すること。

(職)

第4条 局に局長、課に課長、係に係長及び所要の職員を置く。

2 必要により課に審議員、主幹及び課長補佐を、係に参事及び主任を置くことができる。

3 局長、課長、審議員、主幹、課長補佐及び係長は、各々上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に掲げる以外の職員は、上司の命を受け各自分掌事務に従事する。

(局長の代理)

第5条 局長に事故があるときは、別に定めるところにより課長がその事務を代理して行う。

2 前項の場合において、課長にも事故があるときは、あらかじめ指定された順位の審議員、主幹、課長補佐又は係長がその事務を代理して行うことができる。

(出火等の出場)

第6条 局の職員は、給水区域に火災その他非常の事変が発生したときは、勤務時間外又は休日であっても直ちに現場に急行し、その対策に従事しなければならない。

(文書等の整理)

第7条 退庁の際は、各自所管の文書及び物品は、所定の場所に格納し、又は整理しなければならない。

(事務引継)

第8条 職員が退職、休職等する場合は、その担任事務を後任者又は市長の指定する職員に引き継がなければならない。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

菊池市水道局事務分掌規程

平成17年3月22日 水道局規程第1号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 水道局規程第1号
平成28年 規程第1号
令和4年6月27日 水道局規程第2号