○菊池市水道料金収納事務委任要綱
平成27年7月1日
水道局規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき水道事業管理者の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く会計職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(現金取扱員の設置)
第2条 市長の事務部局のうち七城支所、旭志支所及び泗水支所に現金取扱員を置く。
2 前項の現金取扱員は、菊池市会計規則(平成17年規則第50号。以下「市会計規則」という。)第7条の規定による会計職員をもって充てる。
3 前項の場合において、当該現金取扱員は、水道局の企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条 水道事業管理者は、水道料金その他の収納金を受領し水道事業管理者名義の預金口座に払い込む事務に関する事務を前条の現金取扱員に委任する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。