○菊池市水道局就業規程

平成17年3月22日

水道局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、菊池市水道局(以下「局」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が菊池市水道事業の職員として任命した者をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、前条の規定による職員に適用する。

(服務)

第4条 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第35条まで及び第38条並びにこれらの規定に基づく市条例又は規則の規定を準用する。

(立候補及び公職に就く場合の届出)

第5条 職員が県市町村会若しくは参議院及び衆議院の議員、知事又は市町村長に立候補する場合は、あらかじめ文書をもって管理者に届け出なければならない。

2 職員が労働委員、農業委員、民生委員、公安委員、教育委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就業するときは、あらかじめ文書をもって管理者に届け出なければならない。

(勤務時間及び休憩時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

3 前項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 公務のため必要がある場合は、前条の規定により定められた勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に勤務させることができる。

(出勤及び退出)

第8条 職員は、出勤時刻までに登庁し、自ら出勤表にICカード又はタイムレコーダーにより出勤時刻を刻印しなければならない。

2 職員は、退庁時にも前項と同様の方法により退出時刻を刻印しなければならない。

(有給休暇)

第9条 有給休暇については、菊池市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び菊池市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則中の規定を準用する。

(災害補償)

第11条 職員が公務により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、法令の定めるところにより、本人又はその遺族若しくはその被扶養者が、これらの原因によって受ける損害を補償する。

(研修)

第12条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

(出張)

第13条 職員は、出張を命ぜられ、帰庁したときは、7日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

(健康診断)

第14条 職員は、毎年少なくとも1回以上健康診断を受けるものとする。

(就業制限)

第15条 職員が、感染性疾病、精神疾患等又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった場合は、就業制限することがある。

(組合活動)

第16条 組合活動は、時間外に行わなければならない。ただし、次に該当し、必要やむを得ない場合において、管理者の許可を受けたときは、勤務時間内でも行うことができる。

(1) 労働組合規約による正規の機関の会議に出席するとき。

(2) 市と組合が共同で行う会議又は交渉に組合員が出席するとき。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年水道局規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年水道局規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

菊池市水道局就業規程

平成17年3月22日 水道局規程第4号

(令和4年8月25日施行)