○菊池市水道企業職員の給与支給に関する規程

平成17年3月22日

水道局規程第5号

第1条 菊池市水道企業職員(以下「水道企業職員」という。)には、菊池市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第195号。以下「条例」という。)に基づき給与を支給するものとし、給与の支給については、菊池市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第47号)及び菊池市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第49号)並びにそれぞれの条例に基づく規則等を準用するものとする。

第2条 条例第8条に規定する特殊勤務手当は、月額2,000円とし、水道企業職員が現にその業務に従事したときに支給する。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

菊池市水道企業職員の給与支給に関する規程

平成17年3月22日 水道局規程第5号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月22日 水道局規程第5号
令和4年8月25日 水道局規程第3号