○菊池市水道企業職員旅費支給規程

平成17年3月22日

水道局規程第6号

菊池市水道企業職員の旅費支給については、菊池市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)及び当該条例に基づく規則等を準用するものとする。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

菊池市水道企業職員旅費支給規程

平成17年3月22日 水道局規程第6号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月22日 水道局規程第6号
令和4年8月25日 水道局規程第3号