○菊池市消防団の設置等に関する条例
平成17年3月22日
条例第198号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置し、名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 菊池市消防団
(2) 位置 菊池市隈府888番地
(3) 管轄区域 菊池市一円
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。