○菊池市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第198号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置し、名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 菊池市消防団

(2) 位置 菊池市隈府888番地

(3) 管轄区域 菊池市一円

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第198号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第198号
平成22年 条例第18号