○菊池市消防団規則
平成17年3月22日
規則第160号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(団の組織)
第1条 消防団に、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(支援団員を含む。)の階級を置き、その階級別定数は、別表第1のとおりとする。
2 団長は、団の事務を統括し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。
第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行ってはならない。
第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
第4条 分団及び部の区域は、別表第2に定めるところによる。
(宣誓)
第5条 団員(支援団員を含む。)は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

(服務規律)
第6条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。
第7条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては率先してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を遵守して、上司の指揮命令のもとに全員一致して事に当たらなければならない。
(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、他からの報酬等を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。
(5) 消防団又は消防団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。
(6) 消防団又は消防団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為を行い、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。
(水火災その他の災害出場)
第8条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要があるときは、警笛を用いるものとする。
2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。
第9条 出火出場又は引揚げの場合、消防自動車に乗車する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に務めなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛等を用いて警戒信号を行わなければならない。
(3) 消防団員又は消防関係者以外の者を消防自動車に乗せてはならない。
(4) 消防自動車には、定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合において、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。
(5) 消防自動車は、一列縦隊で、車間は安全な距離を保って走行しなければならない。
(6) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
第10条 市長の命令又は許可を得ないで、市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最小限度に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。
第12条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 現場においては、人命救助をまず行わなければならない。
(3) 放水作業に際しては、水損を最小限度に止めなければならない。
(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にしなければならない。
第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 任免関係原本綴
(3) 沿革誌
(4) 日誌
(5) 消防ポンプ台帳
(6) 消防資器材台帳
(7) 消防水利台帳
(8) 管轄図及び消防施設配置図
(9) 報酬、手当受払簿
(10) 給与品及び貸与品台帳
(11) その他関係書類綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、消防団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために、毎年定期的に消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練計画は、あらかじめ市長の承認を受け、実施結果を市長に報告しなければならない。
3 消防団員には、その者の職務に応じて、消防大学校又は消防学校等において行われる教育訓練を受けさせるものとする。
(表彰)
第16条 市長は、消防団又は消防団員が、その任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
第17条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御又は救助に関し、消防団に対して行った協力
(分限及び懲戒の手続)
第18条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(その他)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
階級別 区分 | 団長 | 方面隊長 (副団長) | 方面副隊長 (副団長) | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |
消防団本部 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 69 | 85 | |||
菊池方面隊 | 第1分団 | 1 | 1 | 7 | 14 | 113 | 136 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 5 | 8 | 51 | 66 | ||||
第3分団 | 1 | 1 | 6 | 11 | 84 | 103 | ||||
第4分団 | 1 | 1 | 4 | 6 | 49 | 61 | ||||
第5分団 | 1 | 1 | 4 | 11 | 83 | 100 | ||||
第6分団 | 1 | 1 | 5 | 13 | 87 | 107 | ||||
第7分団 | 1 | 1 | 6 | 11 | 80 | 99 | ||||
七城方面隊 | 第8分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 56 | 66 | |||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 9 | 84 | 97 | ||||
第10分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 60 | 70 | ||||
旭志方面隊 | 第11分団 | 1 | 1 | 2 | 11 | 110 | 125 | |||
第12分団 | 1 | 1 | 2 | 7 | 83 | 94 | ||||
泗水方面隊 | 第13分団 | 1 | 1 | 4 | 8 | 86 | 100 | |||
第14分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 64 | 76 | ||||
第15分団 | 1 | 1 | 4 | 7 | 73 | 86 | ||||
計 | 1 | 4 | 5 | 15 | 15 | 60 | 139 | 1,232 | 1,471 | |
※ ( )は兼務
別表第2(第4条関係)
方面隊 | 分団 | 部 | 区域 |
菊池方面隊 | 第1分団 | 第1部 | 上町・中町・下町・切明・迎町・中央通・横町・立町・正院町・栄町 |
第2部 | 東正観寺・西正観寺・亘・築地 | ||
第3部 | 高野瀬 | ||
第4部 | 北原・立石・片角 | ||
第5部 | 堀切・稗方 | ||
第6部 | 遊蛇口 | ||
第7部 | 袈裟尾・玉祥寺 | ||
第2分団 | 第1部 | 菊池松島・神鶴 | |
第2部 | 柿木平・日向 | ||
第3部 | 中原 | ||
第4部 | 藤田 | ||
第5部 | 上木庭・下木庭 | ||
第3分団 | 第1部 | 鍋倉・菊池佐野 | |
第2部 | 原細永 | ||
第3部 | 日生野・伊牟田 | ||
第4部 | 永山・伊野・杉生・木護・柏・戸城・鉾の甲 | ||
第5部 | 下組・長六・塚原 | ||
第6部 | 岩平 | ||
第4分団 | 第1部 | 雪野 | |
第2部 | 寺小野・染土・長野・龍門1 | ||
第3部 | 小木 | ||
第4部 | 鳳来・穴川 | ||
第5分団 | 第1部 | 東迫間・西迫間・市野瀬・中野瀬・七坪 | |
第2部 | 太田・戸豊水・大柿・菊池平野 | ||
第3部 | 茂藤里・篠倉・伊倉・道園・金峰 | ||
第4部 | 生味・立門・木佐木・滝黒仁田・古川 | ||
第6分団 | 第1部 | 辻・上西寺・中西寺 | |
第2部 | 南古閑・北古閑・下西寺 | ||
第3部 | 神来・野間口・東原 | ||
第4部 | 深川・大琳寺・北宮 | ||
第5部 | 大塚・村田・上長田・下長田 | ||
第7分団 | 第1部 | 上出田・下出田 | |
第2部 | 広瀬・植古閑 | ||
第3部 | 木柑子・花房台 | ||
第4部 | 今 | ||
第5部 | 甲森北・乙森北・上古閑 | ||
第6部 | 上赤星・下赤星 | ||
七城方面隊 | 第8分団 | 第1部 | 山崎・上水次・下水次・岡田・流川 |
第2部 | 辺田・荒牧・台・瀬戸口・高田 | ||
第9分団 | 第1部 | 甲佐町・新古閑・清水・宮園・菰入・間所 | |
第2部 | 戸田島・七城田中・本村・加恵・五海・西郷・羽根木・蟹穴 | ||
第10分団 | 第1部 | 岩瀬・前川・板井・梶迫・林原・元村 | |
第2部 | 内島・打越・新村・小野崎・大尺・七城松島・上橋田・下橋田 | ||
旭志方面隊 | 第11分団 | 第1部 | 津留・小原・高柳・湯舟・北桜ケ水・南桜ケ水・平 |
第2部 | 小川・姫井・楠原・九の峰・岩本・伊萩 | ||
第12分団 | 第1部 | 妻越・大迫・高永・伊坂 | |
第2部 | 川上・川下・出分・あさひが丘・川辺南・片川瀬・尾足 | ||
泗水方面隊 | 第13分団 | 第1部 | 薬師・上高江・竹の下 |
第2部 | 福本二・福本一・田吹 | ||
第3部 | 富出分・泗水田中・富・朝日団地 | ||
第4部 | 村吉・富の原中央・富の原台・富の原東・富の原北・富の原一・富の原西 | ||
第14分団 | 第1部 | 永出分・桜山一・桜山二・桜山三・桜山四・桜山五・桜山六・桜山七・桜山八・桜山九・富納 | |
第2部 | 永・永南 | ||
第3部 | 南住吉・上住吉・北住吉・飛熊 | ||
第15分団 | 第1部 | 久米一・久米二・三万田 | |
第2部 | 高江・高江出分 | ||
第3部 | 田島一・田島二・猪の目・岡 | ||
第4部 | 泗水平野・井戸方・泗水佐野・糠泉 |