○菊池市消防施設等整備費補助金等交付要綱

平成19年3月27日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防施設整備等整備費補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、市民の生命、身体及び財産を火災及び風水害から保護し、被害の軽減を図るため、初期消火等活動に必要な消防施設等の整備充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「消防施設等整備費」とは、消防用機械器具の購入及び修理、消防用家屋の新築改装並びに防火用水利施設等に要する費用をいう。

(補助基準額等)

第4条 この補助金の対象となる消防施設等及び補助基準額等は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率にかかわらず、別表に定めるものとする。ただし、風水害、火災等による応急の費用に対して、市長が特に必要と認める場合は、その割合を超えて交付することができる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1)に現場写真及び見積書を添えて、市長に提出しなければならない。

(着工届及びしゅん工届)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該工事に着手するときは着工届(様式第1号)を、当該工事が終了したときはしゅん工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第7条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員に立入検査等を行わせることができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第8条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名


補助基準額

補助対象施設の規格及び施設配置基準

消防詰所

新築

全額支給

(限度額100万円)

県消防施設整備補助金交付要項に定める耐用年数以上の使用に耐えることのできる堅固なものであること。敷地は幅員4メートル以上の公道に隣接するとともに容易に機械器具の出し入れが可能であり、区と地権者間において借地契約が交わされたものに限る。床面積は原則として18平方メートル以上とする。

改修

3/4

(限度額50万円)

廃棄

3/4

(限度額15万円)

消防積載車及びポンプ格納庫等

新築

全額支給

(18m2以上、限度額100万円)

(12m2以上、限度額80万円)

県消防施設整備補助金交付要項に定める耐用年数以上の使用に耐えることのできる堅固なものであること。敷地は幅員4メートル以上の公道に隣接するとともに容易に機械器具の出し入れが可能であり、区と地権者間において借地契約が交わされたものに限る。床面積は原則として12平方メートル及び18平方メートル以上とする。

改修

3/4

(18m2以上、限度額50万円)

(12m2以上、限度額40万円)

廃棄

3/4

(18m2以上、限度額15万円)

(12m2以上、限度額15万円)

防火水槽等

市設置物(新築)

市が設置した防火水槽は市費で行う。

敷地は幅員4メートル以上の公道に隣接するとともに容易に機械器具の出し入れが可能であり、区と地権者間において借地契約が交わされたものに限る。

市設置物(改修)

市設置物(廃棄)

地元設置(新築)

3/4(限度額100万円)

地元設置(改修)

3/4(限度額50万円)

地元設置(廃棄)

3/4(限度額20万円)

ホース乾燥施設及び火の見やぐら等

地元設置(新築)

3/4(限度額30万円)

火の見やぐら等に付属してある区の放送施設は対象外

地元設置(改修)

地元設置(廃棄)

支給品以外の活動用品等


1/2

独自で軽量吸管、軽量ホース、法被、活動服等を購入する場合

原材料支給


全額支給(限度額10万円)

消防活動上、特に必要と認めるもの

その他


3/4

消防活動上、市長が特に必要と認めるもの

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菊池市消防施設等整備費補助金等交付要綱

平成19年3月27日 告示第44号

(令和4年5月23日施行)