○菊池市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、菊池市消防団に積極的に協力している事業所又は団体に対して、消防団協力事業所の認定及び表示証の交付に関し必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又は団体をいう。

(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、自主防災組織の代表者等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により、市長に申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により、市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請又は推薦があった場合において、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 複数の従業員が消防団員として入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等において資機材等を消防団に提供する等の協力を行っている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 市長は、事業所等について協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が本市の区域外にある場合は、当該事業所等が所在する市町村長と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 前条の規定により表示証の交付を受けた協力事業所は、交付を受けた市町村名、交付年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 表示証の表示方法は、次のとおりとする。

(1) 協力事業所の見やすい場所への掲示

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

3 協力事業所は、表示証を拡大又は縮小して表示することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、表示証の交付に際して、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間等)

第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から起算して2年とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期間は、当該交付を受けた日から起算して2年とする。

2 表示証の有効期間が経過した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、協力事業所に対し、有効期間満了前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたときその他協力事業所として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、表示証を速やかに市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、菊池市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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菊池市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年4月1日 告示第62号

(平成25年4月1日施行)