○菊池市景観条例施行規則

平成29年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び菊池市景観条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(3) 煙突

(4) 高架水槽

(5) 鉄筋コンクリート造り、金属製又は合成樹脂製の柱(次号に該当するものを除く。)

(6) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

(10) 自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設

(11) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(12) 広告塔又は広告板

(13) 太陽光発電施設(自立する構造であって、土地に設置されるものに限る。)

(規則で定める特定施設)

第3条 条例第2条第6号の規則で定める施設及び設備は、次に掲げるものとする。

(1) 飲食店業を営むための施設

(2) 物品販売業又は物品貸付業を営むための施設(当該施設で販売又は貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。)

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する営業を行うための施設

(4) カラオケボックス

(5) 屋上広告

(6) 太陽光発電施設

(届出を要する行為の規模等)

第4条 条例第9条第1項で定める行為の規模は、次に掲げるものとする。

(1) 景観形成重点地区

 条例第9条第1項第1号の規則で定める規模は、建築面積が10平方メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第2号の規則で定める規模は、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル(第2条第6号に規定する工作物にあっては高さ10メートル、第2条第13号に規定する工作物にあっては高さ1.5メートル)を超えるもの又はその敷地の用に供する土地の面積が500平方メートル(第2条第13号に規定する工作物にあっては事業区域の面積が100平方メートル)を超えるものとする。

 条例第9条第1項第3号の規則で定める規模は、高さが1.5メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第4号の規則で定める規模は、面積が500平方メートルを超えるもの、又は高さが1.5メートルを超えかつ長さが10メートルを超えるのり面若しくは擁壁を生じるものとする。

 条例第9条第1項第5号の規則で定める規模は、地形の外観の変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが1.5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面若しくは擁壁を生じるものとする。

 条例第9条第1項第6号の規則で定める規模は、変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えるもの、又は高さが10メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第7号の規則で定める堆積の期間は、90日とする。

 条例第9条第1項第7号の規則で定める規模は、その行為に係る面積が100平方メートルを超え、かつ、高さ1.5メートルを超えるものとする。

(2) 一般地域市街地部

 条例第9条第1項第1号の規則で定める規模は、高さ13メートルを超えるもの又は建築面積500平方メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第2号の規則で定める規模は、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が10メートル(第2条第6号に規定する工作物にあっては高さ20メートル、第2条第13号に規定する工作物にあっては太陽電池モジュール及びその架台を含む工作物(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものを含む。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差が10メートル)を超えるもの又はその敷地の用に供する土地の面積が500平方メートル(第2条第13号に規定する工作物にあっては当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものの敷地の用に供する土地の面積を含む。)を超えるものとする。

 条例第9条第1項第3号の規則で定める規模は、高さが2メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第4号の規則で定める規模は、面積が1,000平方メートルを超えるもの、又は高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面若しくは擁壁を生じるものとする。

 条例第9条第1項第5号の規則で定める規模は、地形の外観の変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面若しくは擁壁を生じるものとする。

 条例第9条第1項第6号の規則で定める規模は、変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第7号の規則で定める堆積の期間は、90日とする。

 条例第9条第1項第7号の規則で定める規模は、その行為に係る面積が300平方メートルを超え、かつ、高さ1.5メートルを超えるものとする。

(3) 一般地域自然田園部

 条例第9条第1項第1号の規則で定める規模は、高さ13メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第2号の規則で定める規模は、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が13メートル(第2条第6号に規定する工作物にあっては高さ20メートル、第2条第13号に規定する工作物にあっては太陽電池モジュール及びその架台を含む工作物(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものを含む。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差が13メートル)を超えるもの又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートル(第2条第13号に規定する工作物にあっては当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものの敷地の用に供する土地の面積を含む。)を超えるものとする。

 条例第9条第1項第3号の規則で定める規模は、高さが2メートルを超え、かつ、長さが50メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第4号の規則で定める規模は、面積が3,000平方メートルを超えるもの、又は高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面若しくは擁壁を生じるものとする。

 条例第9条第1項第5号の規則で定める規模は、地形の外観の変更に係る土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面若しくは擁壁を生じるものとする。

 条例第9条第1項第6号の規則で定める規模は、変更に係る土地の面積が3,000平方メートルを超えるものとする。

 条例第9条第1項第7号の規則で定める堆積の期間は、90日とする。

 条例第9条第1項第7号の規則で定める規模は、その行為に係る面積が500平方メートルを超え、かつ、高さ2メートルを超えるものとする。

2 条例第9条第2項第3号で定める規模は、前項第2号アからまでに定める規模とする。

3 条例第9条第2項第4号で定める規模は、第1項第3号アからまでに定める規模とする。

(行為の届出)

第5条 条例第9条第4項に規定する届出の様式及び届出に関する必要な図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 景観形成重点地区における行為 景観形成重点地区における行為の(変更)届出書(様式第1号)及び行為の種類に応じて別表第1に定める図面

(2) 特定施設届出地区における行為 特定施設届出地区における行為の(変更)届出書(様式第2号)及び行為の種類に応じて別表第2に定める図面

(3) 一般地域市街地部及び一般地域自然田園部における行為 一般地域における行為の(変更)届出書(様式第3号)及び行為の種類に応じて別表第3に定める図面

(勧告の通知)

第6条 市長は、法第16条第3項又は条例第9条第5項の規定による勧告を行う必要があると認めるときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、その旨を景観計画区域内行為勧告通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の勧告を行う必要がないと認めるときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(規則で定める公共的団体)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人水資源機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 日本下水道事業団

(5) 独立行政法人国立病院機構

(6) 国立大学法人

(7) 公立大学法人

(8) 独立行政法人国立高等専門学校機構

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(届出を要しない行為)

第8条 条例第11条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

(2) 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更

 熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの

 はり紙、はり札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルーン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの

 表示面積が1平方メートル以下のもの

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条又は第5条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

(3) 地盤面下又は水面下における行為

(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(6) 景観計画において景観形成重点地区が定められ、又は拡張された際、当該景観形成重点地区の決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設の新築、増築、改築又は移転若しくは若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、次に掲げる行為

 建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去で、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、これらの行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

(ア) 第2条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

(イ) 第2条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートルを超えるものを除く。)

(ウ) 第2条第6号に規定する工作物で、高さが10メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが10メートルを超えるものを除く。)

(エ) 第2条第7号から第11号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)

(オ) 第2条第12号に規定する工作物で、表示面積が1平方メートル以下のもの(増築又は改築後の表示面積が1平方メートルを超えるものを除く。)

(カ) 第2条第13号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下かつ事業区域の面積が100平方メートル以下のもの

 前項第1号から第5号までに掲げる行為

(2) 景観計画において特定施設届出地区が定められ、又は拡張された際、当該特定施設届出地区の決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第1項第1号から第5号までに掲げる行為

4 条例第11条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第1項第1号から第5号までに掲げる行為

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定標識)

第9条 法第21条第2項及び法第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定告示)

第10条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしたときは、遅滞なく、当該景観重要建造物の指定の年月日、名称、所在地及び同項に規定する土地その他の物件を告示するものとする。

2 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしたときは、遅滞なく、当該景観重要樹木の指定の年月日、樹種及び所在地を告示するものとする。

(条例第18条第1項の規則で定める面積)

第11条 条例第18条第1項の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

(景観形成住民団体の認定要件)

第12条 条例第19条第1項の規則で定める団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 活動の内容が景観形成に資すること。

(2) 活動の内容が一定期間において継続が可能であること。

(3) 活動の内容が他の住民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(4) 次に掲げる事項を定めた規約を有すること。

 目的

 名称

 活動地域

 活動の内容

 事務所等の所在地

 構成員に関する事項

 役員の定数、任期及び職務に関する事項

 会議に関する事項

 会計に関する事項

(景観形成住民団体の認定申請)

第13条 条例第19条第2項の規定による申請は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 景観形成住民団体認定申請書(様式第5号)

(2) 団体規約

(3) 団体の活動区域を示す図面で縮尺が2,500分の1程度のもの

(4) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び事務所の所在地)を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観形成住民団体の認定通知等)

第14条 市長は、条例第19条第2項の規定による申請があった場合において、審査の上、景観形成住民団体の認定をしたときは、景観形成住民団体認定通知書(様式第6号)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観形成住民団体の認定の取消し)

第15条 市長は、条例第19条第3項の規定により景観形成住民団体の認定を取り消したときは、景観形成住民団体取消通知書(様式第7号)により、速やかにその団体の代表者に通知するものとする。

(条例第20条第3項の規則で定める要件)

第16条 条例第20条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の区域を対象としていること。

(2) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和及び敷地の緑化その他景観形成に関する事項が定められていること。

(3) 有効期間が5年以上であること。

(助成等)

第17条 条例第22条の規定による助成等の基準その他助成等に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺50分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 土地の区画形質の変更及び鉱物の掘採又は土石の採取

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断図の方向


計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び寸法

行為後の地形及び地盤高

行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 木竹の伐採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

伐採区域

付近の土地利用の現況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ

隣接する道路の位置及び幅員


土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為後の土地利用計画


現況写真

撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

物件の堆積の位置、面積及び高さ

遮へい物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

付近の土地利用の現況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

5 屋外における自動販売装置の設置

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

自動販売装置の設置位置及び寸法

敷地内の既存建築物等の種類及び位置

隣接する道路の位置及び幅員


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

カタログ等


自動販売装置の外観、色彩等が分かるものとする。

6 広告物の設置又は外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

広告物の設置位置及び既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員


広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告物の形状、図柄、構造及び寸法

広告物の設置状況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる。

別表第2(第5条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 特定施設及び附帯施設(広告塔及び広告板を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺50分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 広告塔及び広告板の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

広告塔及び広告板の位置

既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員


広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告塔及び広告板の形状、図柄、構造及び寸法

広告塔及び広告板の設置状況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる

別表第3(第5条関係)

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物、工作物、さく及び塀の新築、増築、改築、移転及び撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替並びに色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺50分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 土地の区画形質の変更及び鉱物の掘採又は土石の採取

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断図の方向


計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び寸法

行為後の地形及び地盤高

行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦横断図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(おおむね縮尺100分の1以上のもの)


のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 木竹の伐採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

伐採区域

付近の土地利用の現況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ

隣接する道路の位置及び幅員


土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為後の土地利用計画


現況写真

撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

物件の堆積の位置、面積及び高さ

遮へい物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

付近の土地利用の現況


現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考 行為の規模が大きく、図面の縮尺が適切でない場合は、適切に表示される縮尺とすることができる

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菊池市景観条例施行規則

平成29年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年3月31日 規則第9号
令和3年3月24日 規則第13号
令和4年3月22日 規則第25号
令和5年3月15日 規則第15号