○菊池市社会教育委員設置条例施行規則
平成29年7月20日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市社会教育委員設置条例(平成17年条例第80号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員改選後最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。