○菊池市養育支援訪問事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2に基づく養育支援訪問事業(以下「支援事業」という。)として、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の家庭に訪問し、養育が適切に行われるよう、当該居宅において養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことにより、児童の健全な育成に資することを目的とする。

(支援対象)

第2条 この支援事業の支援対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により市が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げる一般の子育て支援サービスを利用することが難しい状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)を対象とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援事業による支援が必要と認める家庭

(訪問支援者)

第3条 訪問支援者は、専門的相談支援については、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等とし、育児・家事援助については、子育て経験者、ヘルパー等とする。

(支援の内容)

第4条 訪問支援者は次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(支援の実施方法)

第5条 この事業の中核となる機関(中核機関)は、菊池市健康福祉部子育て支援課とし、中核機関は関係機関からの情報提供を受け、状況把握のための訪問の実施により養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。

2 中核機関は、これらの把握した情報から支援の内容を判断するための一定の指標に基づき、支援事業による訪問支援の対象者及び支援の内容を決定する。

3 訪問支援者は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。

(支援の承諾)

第6条 市長は、菊池市養育支援訪問事業利用同意書(別記様式)により保護者の同意を得てこの事業を実施するものとする。

(守秘義務)

第7条 事業の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

菊池市養育支援訪問事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第53号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月24日 告示第53号
令和3年3月24日 告示第44号