○菊池市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年9月29日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、菊池市農業委員会の委員の推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、市長が委員を任命するときに行う法第9条の規定に基づく委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(被推薦者及び応募者の資格)

第3条 委員候補者として、推薦を受ける者又は応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 菊池市職員でない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(3) 法第8条第4項各号に該当しないこと。

(推薦手続)

第4条 委員候補者の推薦に当たっては、菊池市農業委員会の委員(推薦・応募)(別記様式)に必要事項を記載した上で、市長に提出するものとする。

(応募手続)

第5条 委員候補者に応募する者は、菊池市農業委員会の委員の(推薦・応募)(別記様式)に必要事項を記載した上で、市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 委員候補者の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(推薦及び募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦及び募集の期間は24日間以上とし、法第9条第2項の規定に基づき、推薦及び募集に応じた者の情報を菊池市のホームページ等に推薦及び募集期間の中間及び終了後、遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業及び年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数を公表するものとする。

(候補者の審査等)

第8条 市長は、委員候補者に推薦された者又は応募した者について、委員候補者の適否を審査し、決定するものとする。

2 委員候補者の選考に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに市内の区域等を考慮するものとする。

(評価委員会)

第9条 市長は、前条第1項の審査に当たり、意見を求めるため、菊池市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委員の任命)

第10条 市長は、評価委員会の意見を受け、委員候補者を決定し、議会の同意を得て、委員を任命するものとする。

(委員の補充)

第11条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年9月29日 規則第22号

(令和4年1月25日施行)