○菊池市適応指導教室の設置及び運営に関する要綱
平成29年12月22日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、いじめや家庭的要因等により不登校状態にある児童生徒の学校復帰を支援するため、適応指導教室を設置する。
2 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
教育支援センター菊池教室 | 菊池市隈府866番地3(菊池市教育支援センター内) |
教育支援センター七城教室 | 菊池市七城町甲佐町66番地(菊池市立七城中学校体育館内) |
教育支援センター旭志教室 | 菊池市旭志小原240番地(旭志公民館内) |
教育支援センター泗水教室 | 菊池市泗水町福本383番地(泗水支所内) |
泗水中学校内教育支援センター | 菊池市泗水町豊水3490番地(菊池市立泗水中学校内) |
菊池南中学校内教育支援センター | 菊池市隈府833番地(菊池市立菊池南中学校内) |
七城中学校内教育支援センター | 菊池市七城町甲佐町66番地(菊池市立七城中学校内) |
(開級期間等)
第3条 適応指導教室の開級時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時までとする。
2 閉級日は、菊池市立小中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第13号)第3条に規定する休業日に準ずる。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(対象者)
第4条 適応指導教室に通級できる対象者は、原則として市内の小学校及び中学校に在籍する児童生徒で通級することが適当と認められる者とする。
(通級申請及び退級手続)
第5条 適応指導教室へ通級させることを希望する児童生徒の保護者は、在籍する学校の校長(以下「在籍校長」という。)へ菊池市適応指導教室通級願(様式第1号。以下「通級願」という。)を提出しなければならない。
4 通級の終了は、在籍する学校(以下「在籍校」という。)への復帰又は保護者からの退級の申出があった時点で終了することを原則とする。
(職員)
第6条 適応指導教室に、菊池市適応指導教室指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(指導員の業務)
第7条 指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 体験活動に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 学校及び関係機関との連携に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める業務
(通級日の出席扱い)
第8条 児童生徒が適応指導教室に通級した日は、在籍校の出席扱いとする。
(通級方法等の確認)
第9条 教育委員会は、保護者と通級方法及び通級経路を確認する。必要がある場合は、児童生徒の通級途上における保護者の同伴を求め、通級時の児童生徒の安全確保を図るものとする。
(災害給付)
第10条 指導時間内及び通級途上における児童生徒の傷病については、学校管理下における災害として取り扱うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年教育委員会告示第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会告示第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



