○菊池市教育支援センター設置条例

平成29年12月22日

条例第24号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、不登校児童生徒の学校復帰を支援するため、菊池市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 菊池市教育支援センター

位置 菊池市隈府866番地3

(管理)

第3条 教育支援センターは、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 適応指導教室に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第5条 教育支援センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市教育支援センター設置条例

平成29年12月22日 条例第24号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月22日 条例第24号