○菊池市教育支援センター設置条例
平成29年12月22日
条例第24号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、不登校児童生徒の学校復帰を支援するため、菊池市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 菊池市教育支援センター
位置 菊池市隈府866番地3
(管理)
第3条 教育支援センターは、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 適応指導教室に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第5条 教育支援センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。