○菊池市軽度家事支援事業実施要綱
平成30年3月29日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、訪問による居宅での軽度な家事支援を行うことにより、要支援者等の自立した生活を継続可能とするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、菊池市とする。ただし、サービスを適切に行うことができる団体に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者又は法第9条第2号に規定する第2号被保険者で、同法第7条第4項に規定する要支援者である者のうち、生活支援を受けることを希望する者
(2) 65歳以上の者であって、一人暮らし又は身体が虚弱等のために日常生活を営むのに支障があり、基本チェックリストに該当する者
(事業内容等)
第4条 軽度家事支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 居宅における調理支援
(2) 居宅における掃除支援
(3) その他ケアマネジメントにおいて必要と認められた支援
2 前項各号に掲げる支援を受けるに当たっては、利用者はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、可能な日常生活動作を行うものとする。
(利用料金等)
第5条 利用者は、別表に定める利用者負担額を負担するものとする。
(利用料金の減免)
第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の利用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、第2号に定める者の利用料金の減免に係る要件等については、菊池市介護保険条例(平成17年条例第135号)に規定する特例給付の例による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である者(単給世帯を含む。)
(2) その他災害等により特に必要と認める者
2 市長は、申請者の利便を図るため、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該手続を代わって行わせることができる。
3 市長は、申請書を受理し、承認したときは、軽度家事支援事業利用料減免通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(守秘義務等)
第8条 軽度家事支援に従事する者(以下「家事支援サポーター」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、支援事業において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、従事者でなくなった後又はその職を退いた後においても同様とする。
2 家事支援サポーターは、その立場を利用して、物品をあっせんし、販売し、若しくは勧誘し、又はいかなる金品も授受してはならない。
(講座の受講)
第9条 家事支援サポーターは、必要に応じて市が指定した講習を受講するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(菊池市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部改正)
2 菊池市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年告示第190号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第210号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用時間 | 事業費等 | ||
事業費 | 利用者負担額 | 市負担額 | |
1時間未満 | 1,200円 | 200円 | 1,000円 |