○菊池市学校事務センター組織運営規程
平成30年3月20日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊池市立小学校管理規則(平成17年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第12条の7の規定に基づき、学校事務センター(以下「事務センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務センターは、事務職員をもって構成し、規則第12条の7に掲げる拠点校及び連携校の事務の集中処理等を行うものとする。
(服務)
第3条 連携校の校長は、事務職員が事務センターの業務を行う際、原則出張を命ずるものとする。
2 事務センター職員は、守秘義務を遵守するとともに、事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱に努めなければならない。
(職務内容)
第4条 事務センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 総務事務に関する業務
(2) 学校事務に関する業務
(3) 教職員の給与及び旅費事務に関する業務
(4) 財務に関する業務
(5) 福利厚生に関する業務
(6) 教育支援に関する業務
(7) 学校事務職員の人材育成に関する業務
(8) 事務センターで処理した方が効率的かつ適当と思われる業務で、菊池市教育委員会が指示する業務
第5条 事務センターにおける事務処理は、この訓令に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
附則
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 菊池市立小中学校事務共同実施規程(平成20年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。