○菊池市農業委員候補者評価委員会運営規程

平成29年9月29日

告示第184号

(目的)

第1条 この規程は、菊池市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則(平成29年規則第22号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、菊池市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、市長の求めにより菊池市農業委員会の委員候補者の評価を行い、市長に報告するものとする。

(評価方法)

第3条 前条に規定する評価に当たっては、委員候補者の提出書類をもとに審査し、評価を行うものとする。この場合において必要に応じ、面接その他適当と認める方法により調査等を行うことができる。

(組織)

第4条 評価委員会は、次に掲げる職の者をもって組織する。

(1) 経済部長

(2) 七城支所長

(3) 旭志支所長

(4) 泗水支所長

(5) 総務課長

(6) 農政課長

(7) 人権啓発・男女共同参画推進課長

(8) 農業委員会事務局長

(会長及び副会長)

第5条 評価委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は経済部長を、副会長は農業委員会事務局長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、評価委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席評価委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 評価委員会の会議は、公開しない。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第99号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第109号)

この規程は、告示の日から施行する。

菊池市農業委員候補者評価委員会運営規程

平成29年9月29日 告示第184号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年9月29日 告示第184号
令和2年4月1日 告示第99号
令和4年5月20日 告示第109号