○菊池市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程
平成29年9月29日
農業委員会告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、菊池市農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則(平成29年規則第2号。以下「規則」という。)第10条第1項及び第2項の規定に基づき、菊池市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、菊池市農業委員会の求めにより菊池市農地利用最適化推進委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、農業委員会に報告するものとする。
(評価方法)
第3条 前条に規定する評価に当たっては、委員候補者の提出書類をもとに審査し、評価を行うものとする。この場合において必要に応じ、面接その他適当と認める方法により調査等を行うことができる。
(組織)
第4条 評価委員会は、次に掲げる職の者をもって組織する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 菊池地区代表農業委員
(4) 七城地区代表農業委員
(5) 旭志地区代表農業委員
(6) 泗水地区代表農業委員
(7) 農政課長
(8) 農業委員会事務局長
(会長及び副会長)
第5条 評価委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、農業委員会会長を、副会長は農業委員会会長職務代理者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、評価委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席評価委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 評価委員会の会議は、公開しない。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。