○菊池市生涯学習推進本部設置要綱

平成30年5月22日

教育委員会告示第3号

(本部の設置)

第1条 菊池市における生涯学習の総合的かつ効果的な推進を図るため、菊池市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習基本計画の管理、評価及び見直しに関すること。

(2) 生涯学習基本計画の実施計画に係る協議及び総合調整に関すること。

(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。

(4) その他生涯学習の推進に係る必要な事項に関すること。

2 前項の審議に当たっては、生涯学習の推進のほか、市民の生活文化の向上及び社会福祉の増進の観点から、関係施策の連携及び調整が十分図られるよう努めなければならない。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、本部を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第4条 本部長は、必要に応じて本部会議を招集し、議長となる。

(委員会)

第5条 本部に、第2条第1項各号に掲げる事項の事前審議を行うとともに全庁的な生涯学習の推進を図るため、生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 第2条第2項の規定は、本条に準用する。

3 委員会は、事前審議の実効を図るため、必要に応じ作業部会を設けることができる。

4 委員会の委員長、副委員長及び委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、会議を招集し、議長となる。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員を限定した分会を開催できる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 委員長は、会議における審議の経緯及び主な意見を付して本部議案を調製し、本部に報告する。

(事務局)

第6条 本部、委員会及び作業部会の事務を処理するため、教育委員会生涯学習課に事務局を置く。

2 政策企画部市長公室及び総務部総務課は、事務局業務が円滑に行われるようこれに協力するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年教育委員会告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市生涯学習推進本部設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教育委員会告示第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第19号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の菊池市生涯学習推進本部設置要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役職名

職名

本部長

市長

副本部長

副市長、教育長

本部員

政策企画部長、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、経済部長

建設部長、七城支所長、旭志支所長、泗水支所長

教育部長、生涯学習センター長

その他本部長が必要と認めるもの

別表第2(第5条関係)

役職名

職名

委員長

生涯学習センター長

副委員長

生涯学習課長

委員

政策企画部(市長公室長、地域振興課長)

総務部(総務課長、防災交通課長、人権啓発・男女共同参画推進課長)

市民環境部(環境課長)

健康福祉部(福祉課長、生活支援課長、子育て支援課長、高齢支援課長、健康推進課長)

経済部(農政課長、観光振興課長)

建設部(都市整備課長)

七城支所市民生活課長、旭志支所市民生活課長、泗水支所市民生活課長

教育委員会(学校教育課長、文化課長、社会体育課長、菊池市立図書館長)

その他委員長が必要と認める者

菊池市生涯学習推進本部設置要綱

平成30年5月22日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年5月22日 教育委員会告示第3号
令和2年6月19日 教育委員会告示第13号
令和3年3月22日 教育委員会告示第2号
令和4年5月23日 教育委員会告示第19号
令和6年3月29日 教育委員会告示第7号