○菊池市スポーツ大会等出場報奨金交付要綱

平成31年2月22日

教育委員会告示第2号

菊池市スポーツ大会等出場報奨金交付要綱(平成24年教育委員会告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市に在住する者が社会教育活動の一環として開催されるスポーツの全国大会及び国際大会等に出場するに当たり、予算の範囲内において菊池市スポーツ大会等出場報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となる大会、報奨金の額及び交付対象者)

第2条 この報奨金の交付対象となる大会(以下「スポーツ大会」という。)及び報奨金の額は、別表に定めるものとする。ただし、別表中2及び3については、公的機関、公益財団法人日本スポーツ協会又はその加盟団体(中央競技団体、都道府県体育協会、関係スポーツ団体又は準加盟団体)が主催するものに限るものとする。

2 この報奨金の交付対象者は、スポーツ大会の規程により登録された個人並びに当該スポーツ大会の構成員として認められた監督(1名)及びコーチ(1名)とする。

3 報奨金を交付する回数は、1年度につき1人1回までとし、同一年度に行われた複数の大会を2年度にわたり交付することはできないものとする。また、同一年度において既に交付を受けた額より上位の大会に出場し、別表に規定する報奨金の額に差額が生じたときは、その差額の分について追加交付できるものとする。

(申請手続)

第3条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別な理由がない限り、スポーツ大会終了後6箇月以内に、菊池市スポーツ大会等出場報奨金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に定める関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 当該スポーツ大会の開催要項

(2) スポーツ大会に出場したことが分かる書類(トーナメント表や賞状の写し等)

(3) 報奨金交付請求書(様式第2号)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(交付)

第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、第2条に定める額を申請者に支払うものとする。

(報奨金の返還)

第5条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により報奨金を受けたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の菊池市スポーツ大会等出場報奨金交付要綱の規定によりなされた報奨金の申請手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年教育委員会告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象となる大会

報奨金の額

1

・ 世界選手権大会及びアジア競技大会(夏季又は冬季に開催されるオリンピック又はパラリンピックは除く。)※日本代表として出場したとき

30,000円

2

・ 上記1以外の国際大会(東アジア大会や一部地域のみの国際大会)

・ 国民体育大会

・ 高等学校総合体育大会の全国大会

・ 全日本学生選手権大会

・ 予選のある全国大会(前年又は今年開催の大会成績優秀者として推薦され出場した全国大会を含む。)

20,000円

3

・ 九州大会、西日本大会及び東日本大会

・ その他、市長が社会体育振興に必要と認める大会

10,000円

4

・ 記念大会及び招待試合

・ 親善や交流的な要素が高い大会(公的機関及び公益財団法人日本スポーツ協会の主催大会は、大会名称に親善や交流の標記があっても、予選を経た大会である場合は、上記1・2・3の交付対象の取扱いとする。)

・ 国際大会であっても、国内からのエントリー数が3分の1以上となる大会

・ 地元開催であるための推薦枠であった大会

・ eスポーツ

交付対象外

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菊池市スポーツ大会等出場報奨金交付要綱

平成31年2月22日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成31年2月22日 教育委員会告示第2号
令和3年3月22日 教育委員会告示第4号
令和4年4月21日 教育委員会告示第13号