○菊池市国民健康保険税の減免に関する規則

平成31年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市国民健康保険税条例(平成17年条例第60号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 保険税の減免の基準は、次に定めるところによる。

(1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財について震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、納税義務者及び被保険者で構成する同一世帯の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者に対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の保険税のうち災害を受けた日以後の納期に係る保険税について次に掲げる区分により減額し、又は免除する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

損害の程度が10分の5以上

500万円以下

10分の5

10分の10

500万円超750万円以下

10分の2.5

10分の5

750万円超1,000万円以下

10分の1.25

10分の2.5

(2) 災害により納税義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が死亡し、又は障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)になった場合においては、当該災害により被害を受けた日以後の納期に係る保険税について、次に掲げる区分により減額し、又は免除する。

事由

減免の割合

死亡した場合

10分の10

障害者となった場合

10分の9

(3) 納税義務者等が、冷害、凍霜害、雪害、干害等によりその年中において収穫すべき農産物について生じた減収による損失額の合計額(農産物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農産物共済金額を控除した金額)が平年における当該農産物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、当該被害を受けた日以後の納期に係る保険税の額(当該年度分の保険税額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按あん分して得た額)について、次に掲げる区分により減額し、又は免除する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下

10分の10

300万円超400万円以下

10分の8

400万円超550万円以下

10分の6

550万円超750万円以下

10分の4

750万円超1,000万円以下

10分の2

(4) 納税義務者等が事業又は業務の休廃止、失業又は退職(自己の都合、契約期間の満了、50歳以上の者に係る勧奨、定年等による退職を除く。)をした場合(当該納税義務者等が、これらの事由により国民健康保険の被保険者となったものである場合を含む。)により、納税義務者及び被保険者で構成する同一世帯の当該年中の見込合計所得金額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合には、当該基本手当を含む。)が前年中の合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定の月額(以下「実収入月額」)が、同法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1,000分の1,155(ただし、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間については885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額(以下「基準額」)の100分の120を乗じて得られる額以下であるときは、当該保険税に係る所得割額に相当する部分につき、当該事由に該当した日以降の納期に係る保険税について、次に掲げる区分により減額し、又は免除する。

適用区分

減免の割合

実収入月額が基準額以下

10分の10

実収入月額が、基準額を超え、基準額に100分の115を乗じて得られる額以下の世帯

10分の7

実収入月額が、基準額に100分の115を乗じて得られる額を超え、100分の120を乗じて得られる額以下の世帯

10分の4

(5) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかの事由に該当し、療養の給付等を受けられないときは、当該事由に該当する期間に納期の末日が到来する保険税について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該中欄に定める保険税の額に相当する部分につき、当該右欄に定める割合により減額し、又は免除する。

当該事由該当者

減免対象税額

減免の割合

世帯に属する被保険者全員

課税額

10分の10

世帯に属する被保険者の一部

当該被保険者の所得割額及び均等割額

10分の10

(減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、市長に菊池市国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(減免の決定等)

第4条 市長は、保険税の減免の可否を決定したときは、菊池市国民健康保険税減免(不承認)決定通知書(様式第2号)をその申請をした者に通知するものとする。

(減免の取消し等)

第5条 市長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保険税の減免を取り消し、その者が減免を受けた保険税の額の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 保険税の減免の事由が消滅したにもかかわらず、条例第26条第3項の規定による申告を怠っていることが明らかであるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池市国民健康保険税の減免に関する規則

平成31年3月29日 規則第18号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 規則第18号
令和3年3月24日 規則第13号
令和4年3月16日 規則第23号