○菊池市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付要綱

平成31年4月9日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。以下「国の要綱」という。)の規定に基づき、建築物におけるアスベスト含有調査を行う者に対する補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、国の要綱に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 民間建築物のアスベスト含有調査を行う事業

(2) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等

(3) 吹付けアスベスト等 防耐火性能、吸音性能等を確保するために、建築物の壁、柱、天井等に吹付け施工された吹付けアスベスト、吹付けロックウール及びアスベストを含有するおそれのある吹付け建築材料

(4) 含有調査事業 吹付けアスベスト等に係る、アスベストの含有の有無について行う定性分析及びその含有量について行う定量分析の調査

(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらの者に準ずる者が所有権等を有するもの以外の建築物

(6) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する者

(補助の対象事業)

第3条 補助の対象事業は、民間建築物の吹付けアスベスト等について、建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき行う含有調査事業とする。

2 補助の対象となる建築物は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす建築物とする。

(1) 本市の区域内に存する民間建築物であること。

(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあること。

(3) 原則として、この要綱及びこの要綱以外の他の補助金の交付を受けてアスベスト含有調査をしたことのない建築物であること。

3 補助の対象となる者は、前項の建築物の所有者(区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条の規定に基づく団体をいう。)又は所有者と同等と市長が認める者で、市税の未納がない者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、含有調査事業に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

2 補助金の額は、市長が認める範囲内における経費(1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。)とし、かつ、1棟当たり25万円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて、事業に着手する前に市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施(変更)計画書(様式第1号)

(2) 配置図、平面図、天井伏図等(吹付けアスベスト等の施工範囲が分かる図面)

(3) 現況写真(建築物及び吹付けアスベスト等が施工されている箇所)

(4) 見積書の写し

(5) 建築物の所有者等が確認できる書類の写し

(6) 市税の未納がない証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(変更の申請等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、第5条で申請した事業内容を変更しようとするときは、規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業実施(変更)計画書(様式第1号)

(2) 変更収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(実績報告等)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の領収書・内訳書

(2) 調査分析結果を証する書類(トレモライト等を含む全ての種類の石綿を分析対象として、建材中の石綿含有率の分析方法で0.1%までの精度を有するもの)

(3) その他市長が必要と認めるもの

この要綱は、平成31年4月9日から施行する。

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菊池市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付要綱

平成31年4月9日 告示第116号

(平成31年4月9日施行)